アルバイトやパートで働いていると、「来月から時給が上がります」と口頭やLINEなどで連絡を受けることがあります。
しかしその後、なかなか雇用契約書や労働条件通知書が届かず、「署名は必要なの?」「あとからでも大丈夫なの?」と不安になる人も少なくありません。
特に時給変更は労働条件の変更にあたるため、会社側の対応が気になるところです。
この記事では、時給アップ時の雇用契約書の扱いや、会社が通知を行うタイミングについて分かりやすく解説します。
時給アップは「労働条件の変更」にあたる
時給の変更は、労働基準法上の「労働条件変更」に該当します。
そのため、会社側は変更内容を労働者へ明示する必要があります。
一般的には、
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 労働条件変更通知書
などで通知されます。
必ずしも「新しい雇用契約書」という形式とは限らず、通知書のみの場合もあります。
時給アップ時に署名は必要?
会社によって運用は異なりますが、署名や記名を求められるケースは多いです。
特に、
- 契約更新を兼ねている場合
- 時給以外の条件も変わる場合
- 有期契約の更新時期である場合
などは、署名付きの雇用契約書を作成することがあります。
一方で、単純な時給アップのみであれば、通知書を交付するだけの会社もあります。
つまり、「必ず署名しないと時給変更が無効になる」というわけではありません。
通知はいつまでに行われるべき?
本来、労働条件の変更は変更時点までに明示されるのが望ましいとされています。
例えば5月1日から時給が変わるなら、理想的には4月中か遅くとも5月開始時点までに通知される形です。
ただ、実際の職場では、
- 事務処理が遅れる
- 本社一括処理
- 店舗ごとに順次対応
などの理由で、通知書が後日になるケースも珍しくありません。
特に大手チェーンや多店舗運営では、「順次送付」が長引くこともあります。
5月に時給アップして6月に契約書が届くのは違法?
結論から言うと、即違法と断定されるケースばかりではありません。
重要なのは、実際に賃金が変更後の金額で支払われるかどうかです。
例えば、
| 状況 | 問題性 |
|---|---|
| 5月分給与から時給アップ反映 | 比較的小さい |
| 通知もなく給与も旧時給 | 問題になる可能性あり |
つまり、契約書の到着が多少遅れていても、実際の給与へ正しく反映されていれば、現場ではそのまま運用されているケースも多いです。
気になる場合はどう確認する?
もし不安がある場合は、早めに確認して問題ありません。
例えば、
「時給変更の通知書はいつ頃いただけますか?」
程度の聞き方で十分です。
また、給与明細で実際の時給が変更されているか確認しておくことも大切です。
口頭説明だけで終わらせず、金額変更の記録を残しておくことは非常に重要です。
会社側に求められる労働条件明示義務
労働基準法第15条では、会社には労働条件を明示する義務があります。
厚生労働省でも、賃金などの重要事項は書面などで明示するよう案内しています。[参照]
最近では電子メールやPDF交付を認めるケースも増えており、紙の契約書だけとは限りません。
ただし、労働者が確認できる状態であることは必要です。
まとめ
時給アップは労働条件変更にあたるため、本来は会社から通知書や契約書などで明示される必要があります。
署名が必要になるかは会社の運用次第ですが、必ずしも毎回新しい雇用契約書へ署名するとは限りません。
また、5月から時給変更されていても、通知書の到着が6月以降になるケースは実務上それほど珍しくありません。
まずは給与へ正しく反映されているか確認し、不安がある場合は人事や店長へ穏やかに確認するのがおすすめです。


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