有期雇用で長く働いている人の中には、「契約書に“3年間に限る”と書かれているけれど、無期転換はできるのか」と不安になる人も少なくありません。
特に嘱託社員や契約社員では、更新のたびに有期契約書へ署名しているため、「契約書の内容が優先されるのでは」と感じやすいものです。
しかし、無期転換ルールは労働契約法に基づく制度であり、一定条件を満たせば労働者側から申し込みが可能になります。
この記事では、無期転換ルールと契約書の関係について、できるだけ分かりやすく整理します。
無期転換ルールとは何か
無期転換ルールは、労働契約法18条で定められている制度です。
簡単に言うと、同じ会社や法人で有期雇用契約が通算5年を超えた場合、労働者が申し込めば無期雇用へ転換できるという仕組みです。
対象になるのは、
- 契約社員
- 嘱託社員
- アルバイト
- パート
など、有期契約で働く人全般です。
重要なのは、「会社が認めるかどうか」ではなく、条件を満たせば労働者側に申込権が発生する点です。
「3年間に限る」と契約書に書かれていても無期転換は可能?
多くの人が混乱するのがここです。
契約書に「雇用期間は〇年まで」と書かれていても、それだけで無期転換権が消えるわけではありません。
無期転換ルールは法律上の権利であり、一定条件を満たせば契約書より優先されます。
例えば、
| 内容 | 扱い |
|---|---|
| 契約書で3年契約 | 有効 |
| 通算5年超で無期転換申込 | 法律上可能 |
つまり、「3年間の契約だから無期転換できない」という単純な話ではありません。
いつ無期転換を申し込めるのか
無期転換申込権は、通算契約期間が5年を超えた時点で発生します。
例えば、
- 1回目:3年契約
- 2回目:更新後3年契約
この場合、6年目に入った時点で、すでに通算5年超となります。
そのため、現在の契約期間の途中でも、無期転換を申し込める可能性があります。
ただし、実際に無期雇用へ切り替わるのは、現在の有期契約が終了した翌日からとなるのが一般的です。
会社が「次は更新しない」と言った場合は?
ここも非常に重要なポイントです。
無期転換申込権が発生した後に労働者が適切に申し込みを行えば、会社側は原則として拒否できません。
ただし、会社が更新前に「契約満了で終了」としてくるケースも実際にはあります。
その場合でも、
- 更新が繰り返されていた
- 継続雇用への期待があった
- 他の人も更新されている
などの事情によっては、雇止めが問題になる可能性があります。
特に長期間更新が続いていた場合、会社側にも一定の説明責任が求められることがあります。
無期転換=正社員ではない
誤解されやすいですが、無期転換しても自動的に正社員になるわけではありません。
あくまで「期間の定めがなくなる」という制度です。
そのため、
- 給与
- 仕事内容
- 勤務時間
- 役職
などは、従前契約を引き継ぐケースが多いです。
ただし、法人によっては無期転換後に待遇改善制度を設けている場合もあります。
まず確認したいポイント
無期転換を検討する際は、次の点を確認しておくと安心です。
- 通算契約期間
- 契約更新回数
- 就業規則の無期転換規定
- 無期転換申込書の有無
また、不安が強い場合は、労働局の総合労働相談コーナーや社労士へ相談する方法もあります。
厚生労働省も無期転換ルールについて解説しています。[参照]
まとめ
同じ法人で有期契約が通算5年を超えている場合、労働者には無期転換申込権が発生する可能性があります。
契約書に「3年間に限る」と記載されていても、それだけで無期転換ルールが無効になるわけではありません。
また、無期転換権は法律上の制度であり、一定条件を満たせば会社側が自由に拒否できるものではありません。
まずは現在の契約期間や更新状況を整理し、必要であれば就業規則や専門機関へ確認することが大切です。


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