試用期間中の退職は会社都合になる?自己都合扱いとの違いと正しい判断基準

退職

試用期間中に欠勤が多いことなどを理由に退職を求められた場合、それが「会社都合退職」になるのか、それとも「自己都合退職」になるのかは、多くの人が誤解しやすいポイントです。本記事では、退職区分の考え方や実務上の扱いについて整理します。

退職区分は「誰が辞めさせたか」で決まる

退職が会社都合になるか自己都合になるかは、「労働者が自発的に辞めたか」「会社側の判断で雇用が終了したか」によって判断されます。

つまり、退職届の形式的な文言ではなく、実際の経緯が重要視されます。

会社側から退職を促された場合の扱い

会社側が「退職してほしい」と伝え、実質的に雇用継続が困難として契約終了となる場合、一般的には会社都合退職に該当する可能性があります。

ただし、労働者が合意して退職届を提出した場合は、形式上「自己都合」とされるケースもあるため注意が必要です。

「一身上の都合」と書くよう指示された場合の注意点

会社から退職届に「一身上の都合」と記載するよう求められるケースがありますが、これは実態と異なる可能性があります。

実際には会社都合に該当する状況でも、書類上は自己都合として処理されることがあるため、慎重な判断が必要です。

試用期間中の解雇と会社都合退職の関係

試用期間中であっても、会社が雇用を継続しないと判断した場合は「解雇」または「雇止め」となり、一般的には会社都合退職として扱われる可能性があります。

ただし、勤務態度や欠勤状況などによっては「正当な解雇理由」とされるかどうかがポイントになります。

トラブルを避けるために確認すべきポイント

退職区分でトラブルを避けるためには、離職票の記載内容や退職理由の説明を必ず確認することが重要です。

必要であればハローワークや労働局に相談し、実態に即した区分になっているかを確認することも有効です。

まとめ

試用期間中であっても、会社側の判断で雇用終了となった場合は会社都合退職に該当する可能性があります。

ただし、書類上の記載と実態が異なるケースもあるため、退職理由の扱いは慎重に確認することが重要です。

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