試用期間中に欠勤が多いことを理由に退職を求められた場合、それが自己都合なのか会社都合なのかは、実務上よく混乱しやすいポイントです。本記事では、退職区分の考え方や「退職勧奨」との違いについて整理します。
退職区分は実際の経緯で判断される
退職が自己都合か会社都合かは、退職届の書き方ではなく「どちらの意思で雇用関係が終了したか」で判断されます。
労働者が自発的に辞めた場合は自己都合、会社の判断で雇用終了となる場合は会社都合となるのが基本です。
試用期間中でも会社の一方的終了は会社都合の可能性
試用期間中であっても、会社が勤務継続を認めず雇用を終了する場合は「解雇」または「雇止め」に該当することがあります。
この場合、労働者が退職の意思を示していなければ、会社都合として扱われる可能性があります。
「退職勧奨」とは何か
退職勧奨とは、会社が労働者に対して「自主的に退職してほしい」と促す行為です。
これは強制ではないため、労働者が応じなければ雇用関係は継続しますが、実質的に圧力となる場合もあります。
「一身上の都合」での提出を求められるケース
会社側が退職届に「一身上の都合」と記載するよう指示する場合がありますが、これは形式上の処理であることが多いです。
実際の退職理由と異なる記載になることもあり、離職票の内容と実態の確認が重要になります。
会社都合と自己都合の違いが重要な理由
会社都合と自己都合では、失業保険の給付開始時期や受給条件が大きく異なります。
そのため、退職理由の認定は生活面にも直接影響する重要なポイントになります。
まとめ
試用期間中の退職であっても、労働者の意思ではなく会社側の判断で雇用が終了した場合は会社都合となる可能性があります。
ただし、退職勧奨や書類上の記載によって扱いが変わることもあるため、実態に基づいて慎重に確認することが重要です。


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