アルバイトの退職勧奨は会社都合?自己都合?解雇予告手当が発生するケースをわかりやすく解説

失業、リストラ

アルバイトや試用期間中の退職で、「退職勧奨だったのに自己都合扱いにされた」「解雇予告手当はもらえるの?」と疑問を持つ人は少なくありません。

特に、会社側から辞める方向へ話を進められたにもかかわらず、書類には「一身上の都合により退職」と書かれているケースでは、自己都合なのか会社都合なのか分かりづらくなります。

この記事では、退職勧奨・本採用見送り・解雇予告手当の違いについて、アルバイトや試用期間中のケースを中心に整理して解説します。

まず知っておきたい「退職勧奨」と「解雇」の違い

会社側から「辞めてほしい」と伝えられても、法的にはいくつか種類があります。

種類 内容
自己都合退職 本人が自主的に辞める
退職勧奨 会社が退職を勧め、本人が同意する
解雇 会社が一方的に雇用終了を通知する

問題になるのは、「形式上は自己都合でも、実態は会社主導だった」というケースです。

退職届を書いたから必ず自己都合になる、というわけではありません。

「一身上の都合」と書かれていても会社都合になる場合

実務では、会社側が退職届の提出を求め、「一身上の都合」と書かせるケースがあります。

しかし、例えば次のような状況では、ハローワークなどで会社都合に近い扱いになる可能性があります。

  • 会社から退職を強く求められた
  • 本人に辞める意思が元々なかった
  • 断りづらい状況だった
  • 実質的に退職以外の選択肢がなかった

特に「本採用見送り」という表現が雇用契約終了通知に書かれている場合、会社側主導の終了だったと判断される余地があります。

試用期間・本採用拒否でも自由に辞めさせられるわけではない

「試用期間だから簡単に切れる」と思われがちですが、実際にはそう単純ではありません。

試用期間中でも、一定期間働いている場合は労働契約が成立しています。

そのため、本採用拒否も実質的には“解雇に近い”扱いとして判断されることがあります。

特に、

  • 勤務態度に重大問題がない
  • 突然終了を告げられた
  • 十分な指導がなかった

などの場合は、会社側に説明責任が求められるケースがあります。

解雇予告手当は発生する?

労働基準法では、会社が労働者を解雇する場合、原則として30日前予告が必要です。

30日前予告をしない場合、不足日数分の「解雇予告手当」を支払う必要があります。

例えば、退職日の10日前に終了を告げられた場合、残り20日分程度の解雇予告手当が問題になる可能性があります。

ただし、ここで重要なのが「それが解雇なのか、合意退職なのか」です。

会社側は、「本人が退職届を出したので自主退職」と主張するケースが多くあります。

一方で、実態として会社側主導だった場合は、解雇に近いと判断される余地があります。

アルバイトでも労働基準法は適用される

「アルバイトだから弱い立場」「非正規だから保護されない」と思う人もいますが、基本的な労働法はアルバイトにも適用されます。

解雇予告ルールも原則として同じです。

ただし、

  • 日雇い
  • 短期雇用
  • 試用期間14日以内

など、一部例外も存在します。

そのため、自分がどの契約形態だったかを確認することが大切です。

退職勧奨を受けたときに確認したいポイント

もし今後同じようなケースがあれば、次の点を確認しておくと役立ちます。

  • 会社から「辞めてほしい」と言われた記録
  • メールやLINEの履歴
  • 雇用契約終了通知の内容
  • 退職届を自発的に書いたか

また、離職票の離職理由も重要です。

離職票に「自己都合」と書かれていても、異議申し立てできる場合があります。

まとめ

退職届に「一身上の都合」と書かれていても、実態が会社主導の退職勧奨であれば、必ずしも純粋な自己都合とは限りません。

また、「本採用見送り」は実質的に解雇に近い扱いになる場合もあり、退職日の10日前通知であれば、解雇予告手当が問題になる余地もあります。

ただし、最終的には、

  • 会社とのやり取り
  • 退職届提出経緯
  • 通知内容
  • 勤務実態

などを総合的に見て判断されます。

不安がある場合は、労働基準監督署や労働局、労働相談窓口などへ相談することで、状況整理の助けになります。

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