アルバイトや試用期間中の退職で、「退職勧奨だったのに自己都合扱いにされた」「解雇予告手当はもらえるの?」と疑問を持つ人は少なくありません。
特に、会社側から辞める方向へ話を進められたにもかかわらず、書類には「一身上の都合により退職」と書かれているケースでは、自己都合なのか会社都合なのか分かりづらくなります。
この記事では、退職勧奨・本採用見送り・解雇予告手当の違いについて、アルバイトや試用期間中のケースを中心に整理して解説します。
まず知っておきたい「退職勧奨」と「解雇」の違い
会社側から「辞めてほしい」と伝えられても、法的にはいくつか種類があります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 自己都合退職 | 本人が自主的に辞める |
| 退職勧奨 | 会社が退職を勧め、本人が同意する |
| 解雇 | 会社が一方的に雇用終了を通知する |
問題になるのは、「形式上は自己都合でも、実態は会社主導だった」というケースです。
退職届を書いたから必ず自己都合になる、というわけではありません。
「一身上の都合」と書かれていても会社都合になる場合
実務では、会社側が退職届の提出を求め、「一身上の都合」と書かせるケースがあります。
しかし、例えば次のような状況では、ハローワークなどで会社都合に近い扱いになる可能性があります。
- 会社から退職を強く求められた
- 本人に辞める意思が元々なかった
- 断りづらい状況だった
- 実質的に退職以外の選択肢がなかった
特に「本採用見送り」という表現が雇用契約終了通知に書かれている場合、会社側主導の終了だったと判断される余地があります。
試用期間・本採用拒否でも自由に辞めさせられるわけではない
「試用期間だから簡単に切れる」と思われがちですが、実際にはそう単純ではありません。
試用期間中でも、一定期間働いている場合は労働契約が成立しています。
そのため、本採用拒否も実質的には“解雇に近い”扱いとして判断されることがあります。
特に、
- 勤務態度に重大問題がない
- 突然終了を告げられた
- 十分な指導がなかった
などの場合は、会社側に説明責任が求められるケースがあります。
解雇予告手当は発生する?
労働基準法では、会社が労働者を解雇する場合、原則として30日前予告が必要です。
30日前予告をしない場合、不足日数分の「解雇予告手当」を支払う必要があります。
例えば、退職日の10日前に終了を告げられた場合、残り20日分程度の解雇予告手当が問題になる可能性があります。
ただし、ここで重要なのが「それが解雇なのか、合意退職なのか」です。
会社側は、「本人が退職届を出したので自主退職」と主張するケースが多くあります。
一方で、実態として会社側主導だった場合は、解雇に近いと判断される余地があります。
アルバイトでも労働基準法は適用される
「アルバイトだから弱い立場」「非正規だから保護されない」と思う人もいますが、基本的な労働法はアルバイトにも適用されます。
解雇予告ルールも原則として同じです。
ただし、
- 日雇い
- 短期雇用
- 試用期間14日以内
など、一部例外も存在します。
そのため、自分がどの契約形態だったかを確認することが大切です。
退職勧奨を受けたときに確認したいポイント
もし今後同じようなケースがあれば、次の点を確認しておくと役立ちます。
- 会社から「辞めてほしい」と言われた記録
- メールやLINEの履歴
- 雇用契約終了通知の内容
- 退職届を自発的に書いたか
また、離職票の離職理由も重要です。
離職票に「自己都合」と書かれていても、異議申し立てできる場合があります。
まとめ
退職届に「一身上の都合」と書かれていても、実態が会社主導の退職勧奨であれば、必ずしも純粋な自己都合とは限りません。
また、「本採用見送り」は実質的に解雇に近い扱いになる場合もあり、退職日の10日前通知であれば、解雇予告手当が問題になる余地もあります。
ただし、最終的には、
- 会社とのやり取り
- 退職届提出経緯
- 通知内容
- 勤務実態
などを総合的に見て判断されます。
不安がある場合は、労働基準監督署や労働局、労働相談窓口などへ相談することで、状況整理の助けになります。


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