スーパーカップ(アイス・ラーメン)の商標は別?食品ジャンルごとの商標区分の仕組みを解説

企業法務、知的財産

「スーパーカップ」という名称は、アイスとカップラーメンの両方で使われており、同じ名前なのに別の商品として存在している点に疑問を持つ人は少なくありません。本記事では、商標制度の基本と、なぜ同じ名称が異なる商品に使われているのかについて整理して解説します。

スーパーカップはなぜ複数存在するのか

スーパーカップという名称は、アイスとカップ麺それぞれで異なる企業が使用しています。

例えば、アイスはエッセルスーパーカップとして知られ、カップ麺はスーパーカップ1.5倍シリーズとして展開されています。

これは商標が「商品区分ごと」に管理されているために起こる現象です。

商標は「分野ごと」に登録される仕組み

商標は1つの名前が完全に独占されるわけではなく、商品やサービスの区分ごとに登録されます。

例えば食品、飲料、衣料品などのカテゴリごとに分けられており、同じ名称でも異なる区分であれば登録可能です。

そのため、同じ「スーパーカップ」という名前でも別分野で共存できる場合があります。

アイスとカップ麺は別の商標権者

実際には、アイスのスーパーカップは明治(旧明治エッセル)、カップ麺はエースコックが展開しています。

それぞれが異なる商品カテゴリーで商標を取得しているため、名称の競合が成立しています。

このように、商標は企業単位ではなく商品区分単位で保護されるのが特徴です。

商標区分はどのくらい細かいのか

商標の区分は非常に細かく、全45区分以上に分類されています。

例えば「食品」という大枠の中でも、乳製品・麺類・菓子などに分かれて管理されています。

そのため、同じ名前でも別区分であれば登録可能なケースが多く存在します。

なぜ名前の重複が問題にならないのか

商標制度の目的は消費者の混同防止であり、完全な名称独占ではありません。

そのため、ジャンルが違えば消費者が誤認しにくいと判断されれば併存が認められます。

実際にはブランドの認知度や市場領域が異なることで、共存が成立しています。

まとめ

スーパーカップのように同じ名称が異なる商品で使われるのは、商標が商品区分ごとに管理されているためです。

アイスとカップ麺は異なる企業・異なる区分で登録されているため、商標上は問題なく共存できます。

商標は名称そのものではなく、どの分野で使われるかが重要なポイントになります。

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