再就職した会社で欠勤が多いことを理由に試用期間後の契約終了を告げられた場合、その退職区分が自己都合になるのか会社都合になるのかは非常に重要な問題です。さらに、会社側から「一身上の都合」と記載するよう求められたケースでは、その法的な扱いについて誤解が生じやすくなります。本記事では離職区分の考え方と実際の判断基準について整理します。
試用期間中の雇用契約の基本的な考え方
試用期間であっても、労働契約が成立している以上は正式な雇用関係にあります。
そのため、会社側が一方的に「解雇」や「契約終了」を行う場合でも、法的には退職理由の判断が必要になります。
単なる試用期間満了か、解雇かによって離職区分は変わります。
欠勤を理由とした契約終了の扱い
欠勤が多いことを理由とする場合、会社側は「勤務態度不良」などを理由に契約終了とすることがあります。
ただし、それが懲戒解雇に相当するか、通常の契約終了かによってハローワークでの扱いは異なります。
一方的な会社判断だけで自己都合になるとは限りません。
自己都合と会社都合の判断は誰が行うのか
離職票に記載された内容はあくまで会社側の申告であり、最終判断はハローワークが行います。
事実関係(雇用契約の終了理由、本人の意思の有無など)を総合的に判断して区分が決定されます。
そのため、書類上の記載と実際の認定が異なることもあります。
退職届に「一身上の都合」と書いた場合の影響
会社から指示されて退職届に「一身上の都合」と記載した場合でも、それだけで自己都合が確定するわけではありません。
重要なのは退職に至った経緯であり、強制や誤認があった場合は修正される可能性があります。
実態として会社側の都合による終了であれば、会社都合と認定されるケースもあります。
異議がある場合の対応方法
離職票の内容に納得できない場合は、ハローワークに異議を申し立てることができます。
雇用契約書、勤務状況、やり取りの記録などが判断材料となるため、証拠の整理が重要です。
会社の記載をそのまま受け入れる必要はありません。
まとめ
試用期間中の契約終了であっても、退職理由は会社の記載だけで決まるものではなく、ハローワークの判断により最終的に決定されます。
退職届に「一身上の都合」と書いた場合でも、それが即自己都合になるとは限りません。
重要なのは退職に至った実態であり、必要に応じて異議申し立てを行うことが可能です。


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