法務部での契約書レビューでは、締結前の文書と締結後の文書における修正履歴の扱いに違いがあります。特に、修正履歴の作成や更新のタイミングについて正しく理解しておくことが重要です。
締結前の契約書と修正履歴
契約締結前の段階では、通常、修正履歴を文書に入れる必要はありません。理由は、まだ双方が正式に合意していない状態であり、仮に修正履歴を入れても法的効力や正式な変更内容の管理には結びつかないためです。
例:相手方の雛形に一度承諾した後、追加で変更箇所を提示された場合でも、締結前であれば修正履歴を作る必要はなく、単に修正文を作成して次のレビューに回す流れとなります。
締結後の契約書変更と修正履歴
契約締結後に文面を変更する場合、双方合意の上で修正契約(契約変更契約書)を作成します。この際に初めて修正履歴が必要となり、どの条項が変更されたのかを明示して管理します。
ポイント:締結後に修正履歴を作成することで、過去の契約内容との比較や法的効力の確認が容易になります。
リーガルチェック時の役割分担
法務レビュー担当者としては、締結前の段階で修正文の作成や確認を行うことはありますが、修正履歴自体を作る必要はありません。修正履歴は、正式に契約が成立した後に作成されるものです。
まとめ
今回の質問に対する回答は、締結前の契約書では修正履歴を作らないという点を示しています。締結後に変更契約を交わす場合にのみ、修正履歴を用いて文面の変更を明確化します。つまり、法務レビュー担当が締結前に修正履歴を作る必要はなく、作業内容としては修正文の作成・確認に留まるということです。


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