近年は副業やスポットワークが普及し、タイミーなどのサービスを利用して空いた時間に働く人も増えています。しかし、就業規則に「許可なく在籍のまま他に雇用された者または自ら事業を営んだもの」と記載されている場合、副業が認められているのか気になる人も多いでしょう。ここでは、この条文の一般的な意味や副業との関係、タイミー利用時の注意点について解説します。
「他に雇用された者」とは何を意味するのか
一般的に「他に雇用された者」とは、本業の会社に在籍しながら別の会社とも雇用契約を結び、労働者として働くことを指します。
アルバイトやパートはもちろん、短期間の勤務や単発の仕事であっても、雇用契約が成立していれば該当する可能性があります。
就業規則に許可制が定められている場合は、副業そのものを全面禁止しているのではなく、「事前申請や会社の許可が必要」という意味であることも少なくありません。
副業禁止と許可制の違い
企業によって副業に対する考え方は異なります。
| 規定の内容 | 一般的な意味 |
|---|---|
| 副業禁止 | 原則として副業を認めない |
| 許可制 | 会社へ申請し承認を得れば可能 |
| 届出制 | 会社へ報告すれば可能 |
そのため、「許可なく他に雇用された者」という文言がある場合は、許可を得ずに副業を行った場合の懲戒事由として定められているケースが考えられます。
実際の判断には就業規則全体の内容を確認することが重要です。
タイミーで働く場合も雇用に該当するのか
タイミーなどのスポットワークサービスでは、働く先の企業と雇用契約を結ぶ形態が一般的です。
そのため、1日だけの勤務であっても法律上は雇用関係が成立していると考えられる場合があります。
例えば、飲食店や倉庫作業、イベントスタッフなどでタイミーを利用する場合でも、「他に雇用された」と解釈される可能性があるため注意が必要です。
会社が副業を問題視する主な理由
副業そのものよりも、会社は次のようなリスクを懸念していることがあります。
- 本業に支障が出る長時間労働
- 情報漏えいや競業行為
- 健康管理上の問題
- 企業イメージへの影響
そのため、業務内容や勤務時間によっては許可が下りるケースもあります。
特に競合企業での勤務や深夜労働を伴う副業は慎重に判断される傾向があります。
副業を始める前に確認したいポイント
副業を検討している場合は、まず就業規則の副業に関する条項を確認しましょう。
不明な場合は人事部門や総務部門へ相談し、申請手続きの有無を確認するのが安全です。
また、口頭確認だけでなくメールなど記録が残る形でやり取りしておくと後々のトラブル防止につながります。
まとめ
就業規則にある「許可なく在籍のまま他に雇用された者または自ら事業を営んだもの」という規定は、一般的には副業や兼業を無断で行うことを制限する趣旨と考えられます。
タイミーのようなスポットワークであっても雇用契約が成立する場合は、「他に雇用された」と解釈される可能性があります。副業を始める前には就業規則を確認し、必要に応じて会社へ相談や申請を行うことがトラブル回避のために重要です。


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