パートを掛け持ちしている人の中には、「副業収入が年間20万円以下なら確定申告は不要と聞いたけれど本当なのか」と疑問を持つ人も少なくありません。実際には所得税の確定申告と住民税の申告でルールが異なるため、正しく理解しておくことが大切です。
よく聞く「20万円ルール」とは
給与所得者が勤務先で年末調整を受けている場合、副業による所得が年間20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告が不要とされています。
ただし、この20万円という金額は「収入」ではなく「所得」で判断されます。給与の場合は支払額そのものではなく、税法上の計算によって判断されるため注意が必要です。
パートを掛け持ちしている場合の注意点
本業も副業も給与として受け取っている場合、通常は2か所以上から給与を受け取っている状態になります。
この場合、副業先の給与収入額や源泉徴収の状況によっては、20万円以下であっても確定申告が必要になるケースがあります。
| ケース | 確定申告の可能性 |
|---|---|
| 本業のみ給与収入 | 年末調整で完結することが多い |
| 給与を2か所以上から受け取る | 確定申告が必要になる場合あり |
| 副業所得が20万円超 | 原則として確定申告が必要 |
単純に「20万円以下だから絶対に申告不要」とは言い切れないため、自分の状況を確認することが重要です。
住民税の申告は別に必要な場合がある
所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告が必要になることがあります。
多くの自治体では、副業所得がある場合、住民税の計算のために申告を求めています。
「所得税の確定申告が不要=住民税の申告も不要」ではない点に注意しましょう。
具体例で考える
例えば、週5日勤務のパート先で社会保険に加入し、さらに別のパート先で年間15万円の給与収入があったとします。
この場合、所得税の確定申告が不要となる可能性はありますが、住民税の申告が必要になるケースがあります。また、副業先でも源泉徴収が行われている場合は、確定申告をすることで税金が還付されることもあります。
迷った場合は何を確認すべきか
判断に迷った場合は、次の書類を確認するとよいでしょう。
- 本業と副業それぞれの源泉徴収票
- 副業先の年間給与収入額
- 住んでいる自治体の住民税申告ルール
- 年末調整の実施状況
不安な場合は税務署や自治体の窓口に相談することで、自分に必要な手続きが明確になります。
まとめ
パートの掛け持ちで副業収入が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告が不要になるケースはあります。しかし、2か所以上から給与を受け取っている場合や住民税の申告については別のルールが適用されることがあります。
「20万円以下だから何もしなくてよい」と判断するのではなく、源泉徴収票や自治体の案内を確認し、自分の状況に応じた対応を行うことが大切です。


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