退職する時に「会社都合退職」と「自己都合退職」という言葉を聞くものの、実際に何が違うのかわかりにくいと感じる人は多いです。
特に最近は「失業保険の3ヶ月待機がなくなった」と言われることもあり、「それなら会社都合でも自己都合でも同じでは?」と思う人も少なくありません。
しかし実際には、失業保険の開始時期だけでなく、給付日数や転職活動への影響など、いくつか重要な違いがあります。
この記事では、会社都合退職と自己都合退職の違いを整理しながら、現在の制度についてわかりやすく解説します。
会社都合退職とは?
会社都合退職とは、本人の意思ではなく、会社側の事情で離職するケースを指します。
代表的な例としては以下があります。
- 倒産
- リストラ
- 事業縮小
- 解雇
- 退職勧奨
- 長時間労働やハラスメントによる離職
一方で、自己都合退職は「自分の意思で辞める」場合です。
例えば転職、引っ越し、人間関係、仕事内容のミスマッチなどが該当します。
「3ヶ月待機」は完全になくなったわけではない
以前は自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加え、さらに2〜3ヶ月の給付制限がありました。
現在は制度変更により、一部短縮されています。
| 退職理由 | 給付開始まで |
|---|---|
| 会社都合退職 | 7日間の待機後に比較的早く支給 |
| 自己都合退職 | 7日待機+原則1ヶ月程度の給付制限 |
つまり、「昔のような長い3ヶ月待機」は緩和されましたが、自己都合退職のほうが受給開始は遅くなる傾向があります。
完全に同じ条件になったわけではありません。
会社都合退職の大きなメリット
会社都合退職のメリットは、実は待機期間だけではありません。
1. 失業保険を早く受け取りやすい
会社都合退職は給付制限がないため、比較的早く失業保険が支給されます。
退職直後に生活費が不安な人にとっては大きな違いです。
2. 給付日数が長くなる場合がある
会社都合退職のほうが、失業保険を受け取れる日数が長くなるケースがあります。
年齢や加入期間によって異なりますが、自己都合より有利になることが多いです。
3. 精神的な説明がしやすい場合もある
転職活動で必ずしも有利になるわけではありませんが、「会社の事業縮小」「契約終了」など、客観的理由として説明しやすいケースがあります。
特に大量退職や部署閉鎖などは、採用側も理解しやすいことがあります。
自己都合退職でも「特定理由離職者」になる場合がある
実は自己都合退職でも、条件によっては会社都合に近い扱いになることがあります。
例えば以下のようなケースです。
- パワハラ
- 長時間労働
- 賃金未払い
- 契約内容との大きな違い
- 病気や家族介護
この場合、「特定理由離職者」や「特定受給資格者」と認定される可能性があります。
認定されると、給付制限が緩和されることがあります。
そのため、退職理由は離職票で必ず確認したほうが安心です。
会社側が「自己都合」にしたがる理由
会社によっては、本来会社都合に近いケースでも、自己都合退職を勧めてくることがあります。
理由としては以下があります。
- 助成金への影響
- 会社イメージ
- 解雇実績を増やしたくない
- 労務トラブル回避
そのため、「自己都合でお願いします」と言われても、必ずしもそのまま受け入れる必要があるとは限りません。
納得できない場合は、ハローワークで事情説明を行う方法もあります。
まとめ
会社都合退職と自己都合退職は、以前ほど大きな差がなくなった部分もありますが、失業保険の開始時期や給付日数には今でも違いがあります。
特に会社都合退職は、給付制限がなく比較的早く支給されやすい点が大きなメリットです。
また、ハラスメントや労働環境悪化による退職では、自己都合でも特別扱いになる場合があります。
退職時は感情的に判断せず、離職票の記載内容やハローワークでの説明をしっかり確認することが大切です。


コメント