アルバイトやパートでも、一定条件を満たせば有給休暇(年次有給休暇)は法律上きちんと付与されます。
ただし、有給の日数は「週何日働いているか」「1年間どのくらい勤務したか」によって変わるため、途中で勤務日数が変わった場合に混乱する人も少なくありません。
特に、週4勤務から週5勤務へ変わったケースでは、「本当はもっともらえるのでは?」と疑問を感じやすいポイントがあります。
この記事では、アルバイトの有給付与日数の考え方や、勤務日数変更時の扱いについて整理していきます。
アルバイトでも有給は法律で認められている
まず前提として、有給休暇は正社員だけの制度ではありません。
アルバイトやパートでも、
- 入社から6か月継続勤務
- 出勤率が8割以上
を満たしていれば、有給休暇が付与されます。
そのため、「アルバイトだから少ない」「店の判断で決められる」というわけではなく、法律に基づいて日数が決まります。
有給日数は“週の所定労働日数”で変わる
有給休暇の日数は、基本的に「週に何日働く契約か」で決まります。
代表的な基準を簡単にまとめると、以下のようになります。
| 週の勤務日数 | 半年後の付与日数 |
|---|---|
| 週5日以上 | 10日 |
| 週4日 | 7日 |
| 週3日 | 5日 |
つまり、最初の有給付与時点で「週4勤務」と判断されていた場合、7日付与というのは法律上の基準と一致しています。
途中で週5勤務になった場合はどうなる?
ここで迷いやすいのが、「途中から週5勤務になった場合」です。
一般的には、有給付与の基準日は“付与時点の所定労働日数”をもとに判断されることが多いです。
今回のケースでは、
- 2025年1月入社
- 最初は週4勤務
- 2025年4月から週5勤務
- 2025年7月に初回付与
という流れです。
そのため、会社側が「半年間の実態として週4勤務扱い」と判断して7日付与した可能性があります。
一方で、2025年7月時点で既に週5勤務へ変更済みだったため、「10日付与では?」と感じる人もいるケースです。
2026年7月の付与日数はどうなる可能性が高い?
2026年7月時点では、週5勤務が継続しているのであれば、通常の週5勤務者として扱われる可能性が高いです。
一般的な基準では、週5勤務の人は勤続1年6か月で11日付与となります。
| 継続勤務年数 | 週5勤務の付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
そのため、現在も週5勤務が続いているなら、次回は11日付与になる可能性があります。
前回の3日分は請求できる?
もし本来10日付与される条件だった場合、不足していた3日分について相談できる可能性はあります。
ただし、ここは会社側が、
- 契約上の所定労働日数
- シフト変更時期
- 平均勤務日数
をどう扱っていたかによって変わります。
そのため、まずは感情的に伝えるのではなく、
- 現在の契約日数
- 有給付与基準
- 付与計算方法
を確認する形で聞くのが現実的です。
有給は法律上の権利なので、確認すること自体は決して悪いことではありません。
会社へ確認する時のポイント
有給の話は、アルバイトだと特に聞きづらく感じる人も多いです。
ですが、実際には人事や店長へ「計算方法を確認したい」という形で聞く人もいます。
例えば、
「現在の勤務日数変更後の有給計算について確認したいのですが、次回付与日数は週5勤務基準になりますか?」
のように、“確認ベース”で聞くと角が立ちにくいです。
また、勤務シフトの記録や雇用契約書があると整理しやすくなります。
アルバイトでも有給制度を理解しておくことは大切
アルバイトやパートは、「よく分からないまま働いている」というケースも少なくありません。
しかし、有給休暇は働く人を守る制度でもあります。
特に、勤務日数変更やシフト制の場合は計算が複雑になりやすいため、自分でも基準を知っておくことは大切です。
疑問を持った時点で調べたり確認したりすることは、決してクレームではありません。
まとめ
アルバイトの有給休暇は、週の勤務日数や継続勤務年数によって決まります。
今回のように、途中で週4勤務から週5勤務へ変わった場合は、「どの時点の勤務日数を基準にしたか」で付与日数が変わることがあります。
一般的には、週4勤務なら初回7日、週5勤務なら初回10日、1年6か月後は11日付与が基準です。
もし現在も週5勤務が続いているなら、次回は11日付与となる可能性があります。
また、前回の付与日数に疑問がある場合も、まずは会社へ計算方法を確認してみることが大切です。


コメント