アルバイトの有給休暇は何日もらえる?週4から週5勤務になった場合の付与日数をわかりやすく解説

労働条件、給与、残業

アルバイトやパートでも、一定条件を満たせば有給休暇(年次有給休暇)は法律上きちんと付与されます。

ただし、有給の日数は「週何日働いているか」「1年間どのくらい勤務したか」によって変わるため、途中で勤務日数が変わった場合に混乱する人も少なくありません。

特に、週4勤務から週5勤務へ変わったケースでは、「本当はもっともらえるのでは?」と疑問を感じやすいポイントがあります。

この記事では、アルバイトの有給付与日数の考え方や、勤務日数変更時の扱いについて整理していきます。

アルバイトでも有給は法律で認められている

まず前提として、有給休暇は正社員だけの制度ではありません。

アルバイトやパートでも、

  • 入社から6か月継続勤務
  • 出勤率が8割以上

を満たしていれば、有給休暇が付与されます。

そのため、「アルバイトだから少ない」「店の判断で決められる」というわけではなく、法律に基づいて日数が決まります。

有給日数は“週の所定労働日数”で変わる

有給休暇の日数は、基本的に「週に何日働く契約か」で決まります。

代表的な基準を簡単にまとめると、以下のようになります。

週の勤務日数 半年後の付与日数
週5日以上 10日
週4日 7日
週3日 5日

つまり、最初の有給付与時点で「週4勤務」と判断されていた場合、7日付与というのは法律上の基準と一致しています。

途中で週5勤務になった場合はどうなる?

ここで迷いやすいのが、「途中から週5勤務になった場合」です。

一般的には、有給付与の基準日は“付与時点の所定労働日数”をもとに判断されることが多いです。

今回のケースでは、

  • 2025年1月入社
  • 最初は週4勤務
  • 2025年4月から週5勤務
  • 2025年7月に初回付与

という流れです。

そのため、会社側が「半年間の実態として週4勤務扱い」と判断して7日付与した可能性があります。

一方で、2025年7月時点で既に週5勤務へ変更済みだったため、「10日付与では?」と感じる人もいるケースです。

2026年7月の付与日数はどうなる可能性が高い?

2026年7月時点では、週5勤務が継続しているのであれば、通常の週5勤務者として扱われる可能性が高いです。

一般的な基準では、週5勤務の人は勤続1年6か月で11日付与となります。

継続勤務年数 週5勤務の付与日数
6か月 10日
1年6か月 11日
2年6か月 12日

そのため、現在も週5勤務が続いているなら、次回は11日付与になる可能性があります。

前回の3日分は請求できる?

もし本来10日付与される条件だった場合、不足していた3日分について相談できる可能性はあります。

ただし、ここは会社側が、

  • 契約上の所定労働日数
  • シフト変更時期
  • 平均勤務日数

をどう扱っていたかによって変わります。

そのため、まずは感情的に伝えるのではなく、

  • 現在の契約日数
  • 有給付与基準
  • 付与計算方法

を確認する形で聞くのが現実的です。

有給は法律上の権利なので、確認すること自体は決して悪いことではありません。

会社へ確認する時のポイント

有給の話は、アルバイトだと特に聞きづらく感じる人も多いです。

ですが、実際には人事や店長へ「計算方法を確認したい」という形で聞く人もいます。

例えば、

「現在の勤務日数変更後の有給計算について確認したいのですが、次回付与日数は週5勤務基準になりますか?」

のように、“確認ベース”で聞くと角が立ちにくいです。

また、勤務シフトの記録や雇用契約書があると整理しやすくなります。

アルバイトでも有給制度を理解しておくことは大切

アルバイトやパートは、「よく分からないまま働いている」というケースも少なくありません。

しかし、有給休暇は働く人を守る制度でもあります。

特に、勤務日数変更やシフト制の場合は計算が複雑になりやすいため、自分でも基準を知っておくことは大切です。

疑問を持った時点で調べたり確認したりすることは、決してクレームではありません。

まとめ

アルバイトの有給休暇は、週の勤務日数や継続勤務年数によって決まります。

今回のように、途中で週4勤務から週5勤務へ変わった場合は、「どの時点の勤務日数を基準にしたか」で付与日数が変わることがあります。

一般的には、週4勤務なら初回7日、週5勤務なら初回10日、1年6か月後は11日付与が基準です。

もし現在も週5勤務が続いているなら、次回は11日付与となる可能性があります。

また、前回の付与日数に疑問がある場合も、まずは会社へ計算方法を確認してみることが大切です。

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