自己都合退職で失業保険を受給中の場合、再就職手当(3分の2)を受け取るためには、給付制限期間終了後に就職する必要があります。ここでは具体的なスケジュール例をもとに、最適な就職タイミングを解説します。
再就職手当の受給条件
再就職手当を受給するためには、以下の条件が必要です。
- 失業保険の受給資格があること
- 給付制限期間(自己都合退職の場合は原則3か月)が終了していること
- 再就職先で引き続き雇用が見込まれること
具体的なスケジュールの確認
質問者の場合。
- 待機期間:4/27〜5/3
- 給付制限期間:5/4〜6/3(1か月給付)
- 認定日:5/25
- 支給期間:6/4〜、次の認定日 6/22、7/17、8/17、9/14
- 自己都合退職120日
給付制限期間が終了した6/3以降から再就職手当の対象となります。
再就職手当3分の2を受け取るための就職タイミング
再就職手当を最大限受給するには、以下の点に注意してください。
- 給付制限期間終了後すぐに就職すること
- 原則として初回認定日前に就職すれば再就職手当の対象となります
- 質問者のケースでは、6/4以降に就職すれば3分の2の再就職手当を受給可能です
まとめ
自己都合退職で120日給付の場合、再就職手当を3分の2受給したいなら、給付制限期間終了後の6/4以降に就職することが目安です。認定日や支給スケジュールも確認し、必要書類の準備を整えてスムーズに申請できるようにしましょう。

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