現在、時短正社員として手取り18万円で働いている方が、年度途中で6時間×週3日の扶養内パートに切り替えた場合の社会保険・国民健康保険(国保)への影響を整理します。特に夫の扶養に入れるかどうか、会社の社会保険継続が可能かがポイントです。
扶養に入れる条件とタイミング
配偶者の扶養に入るには、年収が一定額(原則130万円未満・60歳以上や障害者は180万円未満)であることが条件です。年度途中でパートに切り替えると、2026年は年収見込みが130万円を超える場合、扶養に入れず、自身で国保加入が必要となります。
ただし、2027年1月以降は年間の収入が130万円未満であれば、夫の扶養に入ることが可能です。
国保加入の必要性
2026年中に扶養に入れない場合は、国民健康保険に加入するか、会社の社会保険を延長できるかが選択肢となります。国保加入は自治体による手続きが必要で、保険料は前年所得などによって計算されます。
会社の社会保険延長の検討
会社によっては、退職や勤務形態変更後も任意継続被保険者制度を利用して、最大2年間まで健康保険を継続できる場合があります。給与や勤務時間が減る場合でも、保険料を自己負担して加入する選択肢です。
延長を希望する場合は、会社の人事・総務に確認し、手続きを早めに進めることが重要です。
まとめ
・年度途中で扶養内パートに切替えると、2026年は夫の扶養に入れない可能性が高く、国保加入が必要。
・2027年1月から収入が130万円未満なら夫の扶養に入れる。
・会社の社会保険延長(任意継続)も検討可能で、手続きは会社に確認すること。
・年収や勤務時間の見込みをもとに、国保加入と社会保険延長のどちらが最適かを比較しましょう。


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