公報掲載と特許・実用新案権の新規性喪失に関する注意点

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特許や実用新案権の取得を検討する際、公報に掲載された発明がどのように扱われるかは非常に重要です。ここでは、公報掲載による新規性喪失の例外規定の適用外について詳しく解説します。

公報に掲載されるとはどういうことか

公報とは、特許庁が公開する特許・実用新案に関する公式文書です。発明の内容が公に知られることを意味しており、誰でも閲覧可能な状態になります。

つまり、公報に発表されると、その情報は新規性や進歩性の判定において『先行技術』として扱われることになります。

新規性喪失の例外規定の対象外とは

通常、発明者が特定の期間内に学会発表や展示会で発表した場合、新規性喪失の例外規定が適用されることがあります。しかし、公報に掲載された発明はこの例外の対象外です。

これはつまり、公報掲載後はその発明を基に特許権や実用新案権を取得することは原則としてできないことを意味します。

公報掲載前の注意点

発明を出願する前には、できるだけ公表を避けることが重要です。発表や展示、論文投稿などで内容を公にすると、新規性を失い権利取得が困難になります。

出願前に内容を整理し、必要であれば秘密保持契約を締結するなどの対策も検討するとよいでしょう。

まとめ

公報に掲載された発明は、新規性喪失の例外規定の対象外となるため、特許権や実用新案権の取得は認められません。発明を権利化したい場合は、公報に掲載される前に出願手続きを行うことが必須です。事前の管理と出願タイミングが、権利取得の可否を左右します。

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