総合旅行業務取扱管理者試験: 旅行地の企画者との連絡方法に関する設問の違い

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総合旅行業務取扱管理者試験の過去問に関して、同じような設問で解答が異なる場合があります。特に、旅行業者が旅程管理業務を行わない場合の連絡方法に関する問題で、なぜ違う回答がされているのか疑問に思われる方も多いです。今回は、令和5年と令和6年の設問における回答の違いについて解説します。

1. 旅行業者と企画者との連絡方法の記載について

旅行業者が企画旅行契約を締結し、旅程管理業務を行わない場合、旅行業者は旅行地での連絡方法について書面に記載しなければなりません。この点について、過去問では、同じ内容が異なる回答となっています。

2. 令和6年の設問: 旅行業者等は書面に記載する義務がない

令和6年の問題では、「旅行業者等は、旅程管理業務を行う者が同行しない企画旅行契約を締結しようとする時は、旅行地における企画者との連絡方法を書面に記載しなければならない」とされていますが、この回答は誤りとして示されています。なぜなら、書面に記載する義務は明記されていないため、設問として正しくないとされています。

3. 令和5年の設問: 旅行業者等は書面に記載する義務がある

一方、令和5年の問題では、「旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約を締結した場合であって、当該旅行に旅程管理業務を行う者が同行しないときは、旅行地における企画者との連絡方法を書面に記載しなければならない」という正しい設問が出題されています。ここでは、契約時に書面に記載する義務があるとされています。

4. 違いの理由と注意点

この違いは、設問が示す条件に基づくものです。令和6年の設問では、「旅行業者が同行しない」という条件が強調されていますが、令和5年の設問ではその要素が強調され、義務の記載に対する解釈が異なっています。旅行業者が旅程管理業務を行う場合、基本的には書面に記載しなければならないという点は共通しています。

まとめ

総合旅行業務取扱管理者試験の過去問において、設問内容に少し異なる点があることがありますが、その背景にある法律や規則の理解が重要です。問題文の違いをしっかりと把握し、どのケースに適用されるのかを理解することで、試験の対応力が向上します。勉強を進める中で、各問題の意味をしっかり理解し、正しい知識を身につけましょう。

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