特許の実施について:発明の実施と公の場でのプレゼンに関する考察

企業法務、知的財産

自社で開発中の技術に他社の特許技術が含まれている場合、それを公の場でプレゼンする際、特許法に基づく「発明の実施」に当たるかどうかは重要な問題です。本記事では、発明の実施がどのように定義され、技術のプレゼンがどのように影響するかについて解説します。

1. 発明の実施とは?

発明の実施とは、特許権の発明を実際に製造・使用・販売することを指します。特許権者に対して特許料を支払わずに他者の特許を使用する行為は、特許権侵害として扱われる可能性があります。したがって、技術を公に披露することが実施に当たるかどうかは、その内容に依存します。

2. 公の場でのプレゼンと発明の実施

公の場で技術を発表する場合、それが「発明の実施」に該当するかどうかは発表内容に関係しています。プレゼンの内容が単にアイデアや概念を示すものであり、具体的にその技術を製造・販売するための行動を含まない場合、発明の実施には当たらないことが一般的です。しかし、実機を使って具体的に技術を展示し、それが商業的に使用される予定がある場合には、発明の実施に該当する可能性が高いです。

3. 特許権者の許可が必要な場合

他社の特許技術を使用して開発した技術を発表する場合、その技術が商業化される前に特許権者の許可を得ることが重要です。もし、特許権者が権利を行使する場合、特許料の支払いを要求されたり、使用に関して制限が課される可能性があります。

4. まとめと注意点

自社技術に他社の特許を含む場合、それを公の場でプレゼンする際には、発明の実施に該当するかどうかを慎重に判断する必要があります。技術を商業化する前にプレゼンすることが、特許法上の問題を引き起こさないよう、事前に特許権者と協議することが推奨されます。また、技術展示が発明の実施に該当する可能性がある場合は、事前に法律的な助言を得ることが重要です。

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