役員貸付金を事前確定届出給与で相殺するスキームでは、「現金の動きがない場合に、いつ支給したことになるのか」「証拠はどう残すのか」といった実務上の疑問が生じやすくなります。特に事前確定届出給与は、支給日・金額の厳格な遵守が求められるため、形式面の整備が重要になります。本記事では、その考え方と証拠の残し方を整理します。
事前確定届出給与の基本ルール
事前確定届出給与は、税務上の損金算入が認められる代わりに、支給日・支給額が事前届出通りであることが厳格に求められる制度です。
一度届け出た内容と異なる支給を行うと、原則として損金不算入となるため、実務上は「実際に支給した事実」の証明が重要になります。
そのため、金銭の移動がなくても、支給の事実関係を明確にしておく必要があります。
役員貸付金との相殺は支給と認められるのか
役員貸付金との相殺は、現金の授受がなくても経済的には「支給」と同等の効果を持つため、一定の条件下で給与支給として整理されます。
具体的には、役員貸付金債権と給与債務を対当額で相殺する処理を行うことで、実質的な支給があったものとして扱われます。
この場合、重要になるのは会計処理と社内意思決定の明確性です。
支給日の証拠として必要な書類
現金振込がない場合でも、支給日を証明するためには複数の証憑を組み合わせることが一般的です。
例えば、取締役会議事録や株主総会議事録(会社形態による)、給与支給決定書、相殺契約書などが該当します。
さらに、会計帳簿上で「給与/役員貸付金」の仕訳が支給日に計上されていることも重要な証拠となります。
実務上のポイント(税務調査対応)
税務調査では「実際にその日に支給が確定していたか」「事前届出と一致しているか」が重点的に確認されます。
そのため、単なる口頭合意ではなく、日付入りの書面と会計処理の整合性が求められます。
また、相殺処理を行う場合は、貸付金残高の推移も説明できる状態にしておくことが望まれます。
注意すべきリスクと誤解
現金の移動がないため「支給が存在しない」と誤解されるケースがありますが、会計上の債務消滅があれば支給と評価される余地があります。
ただし、形式が不十分な場合には損金否認のリスクがあるため、証憑の整備は不可欠です。
また、届出と異なる日付・金額にならないよう、処理タイミングの管理も重要です。
まとめ
役員貸付金と事前確定届出給与の相殺は、現金移動がなくても会計上の処理と証憑が整っていれば支給として成立します。
ただし、支給日・金額の一致性が最重要要件であるため、議事録・契約書・仕訳記録をセットで残すことが実務上のポイントです。
形式と実態の両方を整えることで、税務上のリスクを抑えた運用が可能になります。


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