会社でお昼にお弁当屋さんが来てくれる場合、給与天引きで支払うスタイルがあります。この場合、現物給付との関係が気になる方も多いでしょう。
現物給付とは何か
現物給付とは、金銭ではなく物やサービスで従業員に提供される給与の一部を指します。例えば、社宅や社員食堂の食事、交通費支給などが該当します。
現物給付は原則として給与所得として課税対象となりますが、一定の条件下では非課税になる場合があります。
お弁当購入と現物給付の関係
お弁当を自費で購入して給与天引きされる場合は、従業員が自己負担で商品を購入しているため、現物給付には該当しません。これは単なる購入代金の後払いと見なされます。
一方、会社が負担して従業員に提供する場合、現物給付に含まれる可能性があります。この場合は、非課税限度額や条件を確認する必要があります。
税務上のポイント
現物給付として扱われるかどうかは、会社がどの程度負担しているか、従業員の自己負担があるかで変わります。税務上、自己負担があれば課税対象にならないケースもあります。
給与天引きの場合は従業員負担があるため、税務上は現物給付扱いにならないことが多いです。
まとめ
お昼のお弁当を給与天引きで購入する場合、原則として現物給付には該当しません。会社負担で提供される場合のみ現物給付の可能性があります。詳細は税務や労務の担当者に確認すると安心です。


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