会社設立を検討する際、会社名にどのような表現を使えるかは非常に重要です。特に『株式会社「株式会社」』や『株式会社「有限会社」』のような名称については、法律や登記ルールに従う必要があります。
1. 会社名の基本ルール
会社名は商号として登記される必要があります。会社法では、商号に使用できる文字、表記、識別性などが規定されており、既存会社との混同を避ける必要があります。
株式会社の場合、商号には『株式会社』を含める必要がありますが、名称の重複や紛らわしい表現は禁止されています。
2. 『株式会社「株式会社」』のような表現は可能か
商号内に『株式会社』という文字列を重ねて記載することは認められません。つまり『株式会社株式会社』のような商号は登記できません。これは混同や誤認を防ぐためです。
同様に『株式会社有限会社』も、既に消滅した有限会社の名称を使うことが紛らわしいため、原則として認められません。
3. 商号選びのポイント
商号を決める際には、次の点に注意しましょう。
- 既存会社との類似がないか
- 株式会社や合同会社など、会社形態に合った表記になっているか
- 消費者や取引先に誤解を与えないか
事前に法務局で商号検索を行うことで、重複や紛らわしさを避けることが可能です。
4. まとめ
『株式会社「株式会社」』や『株式会社「有限会社」』のように会社形態名を重複させる商号は、登記上認められません。会社名は既存会社と区別できること、法的に正しい表記であること、誤認を避けることが重要です。商号を決める際は、法務局での事前調査を行うことをおすすめします。


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