月末締め・翌月払いの給与における保険料の納付目的年月の確認方法

会計、経理、財務

経理担当として、月末締め・翌月払いで給与を支払う場合、社会保険料や労働保険料の納付における『納付目的年月』の取り扱いは重要です。給与の締め日と支払日が異なる場合でも、納付目的年月は給与が発生した対象月を基準に記載されます。

納付目的年月とは

『納付目的年月』とは、健康保険・厚生年金保険料の計算対象となる月を示す項目です。給与がいつ支払われたかではなく、従業員が働いた期間の給与に対応する月が基準になります。

具体例

例えば、5月分の給与を6月に支払う場合、保険料納入告知額や領収済額通知書に記載される『納付目的年月』は5月となります。このように、支払日ではなく、給与が対象とする期間(月)が納付目的年月になります。

経理での注意点

経理担当者は給与計算と保険料納付のタイミングを正しく把握することが必要です。給与が翌月に支払われても、社会保険料の計算は給与が発生した月を基準に行います。また、給与明細や社内記録と照合して誤りがないよう管理することが重要です。

まとめ

給与の月末締め・翌月払いの場合でも、保険料の『納付目的年月』は給与の対象月を記載します。経理業務では支払日ではなく対象月で処理することを理解し、適切に管理することが大切です。

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