月単位の変形労働時間制における休日シフトと勤務シフトの取り扱い

労働条件、給与、残業

月単位の変形労働時間制では、1か月単位での所定労働時間を調整することが認められています。これにより、法定外休日に出勤した場合でも、他の日に代休を取得して総労働時間を所定内に収めることが可能です。

変形労働時間制の基本

月単位の変形労働時間制では、1か月間の総労働時間を定め、日や週ごとの労働時間は柔軟に設定できます。したがって、出勤したくない日に出勤となり、他日に休日を設定することも制度上は問題ありません。

法定外休日と代休

会社休日(法定外休日)に勤務した場合、代休として別の日に休暇を付与することが求められます。この代休取得により、1か月の総労働時間が所定範囲内に収まるように調整されます。

勤務シフトの提示と会社の裁量

翌月の勤務表を月末に提示する場合、週単位での勤務時間を所定内に収めるかどうかは、原則として会社側の裁量です。ただし、労働基準法の範囲内での調整が必要であり、過剰な残業や法定休日の強制は認められません。

まとめ

まとめると、月単位の変形労働時間制では法定外休日に出勤しても、他の日に休日を振り替えて所定時間内に収めることは正しい運用です。会社がシフトを決める自由はありますが、労働者の権利を尊重した形で調整されるべきです。

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