失業手当の基本手当日額はどう計算する?退職前6か月の給与対象期間と特定理由離職者の計算方法を解説

退職

失業手当(雇用保険の基本手当)を申請する際、多くの人が気になるのが「いくら受け取れるのか」という点です。特に退職日と給与の締め日・支給日がずれている場合、どの給与が計算対象になるのか分かりにくいことがあります。

基本手当日額は、原則として離職前6か月間の給与をもとに計算されますが、単純に直近6回振り込まれた給与を見るわけではありません。

この記事では、失業手当の計算対象となる給与期間の考え方や、特定理由離職者の場合のポイントについて分かりやすく解説します。

失業手当の基本手当日額は退職前6か月の賃金で決まる

失業手当の金額を決める基準となるのが「賃金日額」です。賃金日額は、原則として離職前6か月間に支払われた賃金の合計額を180で割って計算します。

計算式にすると以下のようになります。

賃金日額=退職前6か月間の賃金総額÷180

そして、この賃金日額に一定の給付率をかけたものが「基本手当日額」となります。給付率は年齢や賃金日額によって異なります。

なお、ここでいう賃金とは、基本給だけではなく、残業手当や各種手当なども含まれる場合があります。一方で、賞与(ボーナス)は通常計算対象には含まれません。

計算対象になるのは給与の支給日ではなく算定期間が重要

失業手当の計算で混乱しやすいポイントが、給与の「支給日」と「給与計算期間」の違いです。

例えば、給与が「毎月20日締め、当月25日払い」の会社の場合、8月25日に支給される給与は、7月21日から8月20日まで働いた分の給与になります。

つまり、退職日が8月20日の場合、最後の給与が8月25日に支払われたとしても、その給与は退職前の勤務期間に対する賃金として扱われます。

退職日が8月20日の場合、どの給与から6か月分をさかのぼるのか

例えば、退職日が8月20日で、給与締め日も毎月20日の場合、基本的には離職日以前の6か月間に対応する給与が計算対象になります。

具体的には、以下のような期間の給与が対象になります。

給与支給月 対象となる勤務期間の例
8月25日支給 7月21日~8月20日分
7月25日支給 6月21日~7月20日分
6月25日支給 5月21日~6月20日分
5月25日支給 4月21日~5月20日分
4月25日支給 3月21日~4月20日分
3月25日支給 2月21日~3月20日分

このように、退職直前の6つの給与計算期間が基本的な確認対象になります。ただし、実際の算定方法は離職票に記載された「賃金支払基礎日数」などをもとにハローワークが確認します。

特定理由離職者の場合の失業手当計算のポイント

特定理由離職者とは、本人の意思による単純な自己都合退職とは異なり、やむを得ない理由によって離職した人を指します。

例えば、病気やけが、家庭事情、契約更新されなかった場合など、一定の条件に該当すると特定理由離職者として扱われることがあります。

特定理由離職者であっても、基本手当日額そのものの計算方法は基本的に一般の離職者と同じで、離職前6か月の賃金を基準に計算されます。

ただし、給付制限の有無や受給資格の判断など、給付条件の面で違いが出る場合があります。

給与が最後に振り込まれてから申請すればよいのか

失業手当の申請は、最後の給与が振り込まれるまで待つ必要はありません。

退職後、会社から離職票を受け取ったら、必要書類を準備してハローワークで手続きを進めることができます。

離職票には退職前の給与情報が記載されるため、ハローワークではその内容を確認して基本手当日額を決定します。

もし給与額や記載内容に疑問がある場合は、給与明細などの資料を持参して相談すると確認がスムーズです。

失業手当の計算で注意したいポイント

失業手当の計算では、「最後に振り込まれた給与6回分」と考えてしまう人がいますが、正確には離職前6か月の賃金期間を基準に判断されます。

また、給与体系が月給制なのか日給制なのか、欠勤があったか、賃金支払基礎日数が条件を満たしているかによって扱いが変わる場合があります。

そのため、自分で概算することは可能ですが、最終的な金額はハローワークで確認することが確実です。

まとめ

失業手当の基本手当日額は、原則として退職前6か月間の賃金をもとに計算されます。

給与が「20日締め・当月25日払い」の場合でも、判断基準になるのは振込日ではなく、退職日前の給与計算期間です。退職日が8月20日であれば、8月25日に支給される最後の給与も計算対象になる可能性があります。

特定理由離職者の場合も基本手当日額の計算方法は同じですが、受給条件や給付制限などに違いがあります。最終的な判断は離職票の内容をもとにハローワークで確認することが大切です。

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