休職をした年にふるさと納税を利用する場合、通常の会社員とは異なる点に注意が必要です。特に給与が減額された期間や、社会保険料の支払いで給与がマイナスになった場合、さらに傷病手当金を受け取っている場合などは、どの金額を所得として考えるべきか迷いやすくなります。
ふるさと納税の上限額は、その年の所得や所得控除によって決まります。そのため、休職期間中のお金の動きがすべて計算対象になるわけではありません。
この記事では、休職した年のふるさと納税について、給与・傷病手当金・社会保険料の扱いや、上限額を計算するときの考え方を分かりやすく解説します。
ふるさと納税の計算対象になるのは基本的に給与所得
ふるさと納税の控除上限額は、その年の所得税や住民税の金額をもとに決まります。会社員の場合、主な計算対象となるのは勤務先から受け取った給与です。
具体的には、1月から12月までに支給された給与や賞与などが給与収入として扱われ、そこから給与所得控除や各種控除を考慮して所得が計算されます。
そのため、休職した年でも、休職前に受け取った給与や休職中に支給された給与がある場合は、その分が年間所得に影響します。
傷病手当金はふるさと納税の所得計算に含めない
休職中に健康保険から支給される傷病手当金は、給与の代わりのように感じますが、税金上の所得には含まれません。
傷病手当金は健康保険制度による給付であり、所得税や住民税の課税対象ではないため、ふるさと納税の上限額を計算するときにも加算する必要はありません。
例えば、年間で100万円の傷病手当金を受け取った場合でも、その100万円を所得として足してふるさと納税額を計算することはできません。
休職中に会社から支給された給与は計算対象になる
休職期間中でも、会社から給与として支給された金額がある場合は、その金額は給与収入として扱われます。
例えば、1月から3月まで通常給与、4月は減額された給与が支給された場合、その期間の給与は年間の給与収入に含まれます。
一方で、5月以降に給与が発生せず、社会保険料の支払いによって会社へ振り込んだだけの場合、その支払い自体は給与収入を減らすものではありません。
社会保険料を会社へ支払った場合は所得控除になる
休職中に給与がなくなり、健康保険料や厚生年金保険料を会社へ支払った場合、その社会保険料は社会保険料控除の対象になります。
ふるさと納税の上限額を計算するときは、所得が減るというより、所得控除が増えることで課税所得が減るという考え方になります。
例えば、休職中に会社へ10万円の社会保険料を支払った場合、その10万円は所得控除として反映される可能性があります。ただし、控除が増えることで必ずふるさと納税上限額が大きく下がるとは限らず、他の所得状況との組み合わせで決まります。
休職した年のふるさと納税上限額を確認する方法
休職した年は、前年の年収を参考にしてふるさと納税をすると、実際の上限額とずれる可能性があります。
特に年の途中から休職した場合は、1年間の給与収入が大きく変化するため、その年の給与見込み額で計算することが重要です。
具体的には、勤務先から受け取る源泉徴収票の「支払金額」や「所得控除額」を確認し、住民税シミュレーションなどで上限額を確認すると分かりやすくなります。
休職年のふるさと納税で注意したいポイント
休職中は収入が減るだけでなく、医療費控除や扶養状況の変化など、他の要素によっても住民税額が変わることがあります。
また、ふるさと納税は寄付した金額の大部分が翌年の住民税などから控除される制度ですが、控除できる上限を超えると自己負担が増える可能性があります。
そのため、収入が大きく変化した年は、通常より慎重に寄付額を決めることが大切です。
まとめ
休職した年のふるさと納税では、基本的に会社から支給された給与が計算対象となり、傷病手当金は所得として扱いません。
通常給与、減額給与、賞与などは年間給与収入に含まれますが、休職中に支払った健康保険料や厚生年金保険料は社会保険料控除として考慮されます。
休職によって年間収入が大きく変わった場合は、前年の年収だけで判断せず、その年の給与見込みと控除状況を確認してからふるさと納税の金額を決めることが安心です。


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