入社して6ヶ月が経過すると、一定の条件を満たした労働者には年次有給休暇が付与されます。その条件の一つが「出勤率8割以上」ですが、実際に何日出勤すればよいのか、休日や会社独自の休暇がどのように計算されるのか迷う人も少なくありません。
特に土日祝休みの会社や、入社後に夏季休暇などを取得した場合、「その日は出勤扱いになるのか」「欠勤扱いなら有給に影響するのか」と疑問に感じることがあります。
この記事では、有給休暇取得の条件である8割出勤の計算方法や、夏季休暇・欠勤・休日の扱いについて分かりやすく解説します。
有給休暇が付与される基本条件とは
労働基準法では、雇用された日から6ヶ月間継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上である労働者には、年次有給休暇が与えられると定められています。
例えば、3月23日に入社した場合、原則として9月23日が6ヶ月経過日となり、その時点で8割以上出勤していれば有給休暇の取得対象になります。
ただし、会社の休日(土曜日・日曜日・祝日など)は出勤すべき日ではないため、出勤率の計算には基本的に含まれません。
8割出勤とは「予定されていた勤務日の8割以上出勤」という意味
8割出勤というのは、単純に半年間の日数の8割という意味ではありません。会社が労働日として設定している日数のうち、実際に出勤した割合を計算します。
計算式は以下のようになります。
出勤率=実際に出勤した日数 ÷ 全労働日数 × 100
例えば、6ヶ月間の会社の労働日数が120日だった場合、8割以上となるためには96日以上出勤している必要があります。
土日祝休みの会社であれば、半年間のカレンダー上の日数ではなく、平日の勤務予定日だけを基準に考えます。
夏季休暇は出勤率の計算でどのように扱われるのか
夏季休暇の扱いは、その休暇が会社によってどのように設定されているかによって変わります。
会社が正式な休日や特別休暇として定めている夏季休暇であれば、もともと労働義務がない日として扱われるため、出勤率を計算する際の分母である「全労働日数」には含まれません。
一方で、会社の制度上は勤務日であり、本人が休んだことで欠勤扱いになっている場合は注意が必要です。欠勤は出勤していない日として扱われ、出勤率に影響する可能性があります。
欠勤扱いになった夏季休暇は有給取得に影響する?
質問のように、入社後の夏季休暇5日が会社の正式な休暇ではなく、欠勤として処理されている場合、その5日分は出勤率の計算に影響する可能性があります。
例えば、本来の労働日が120日あり、そのうち5日を欠勤した場合、出勤日数が115日なら出勤率は約95.8%となります。この場合は8割を超えているため問題ありません。
しかし、欠勤日数が多くなると8割を下回る可能性があります。そのため、会社の勤怠上で夏季休暇がどのような扱いになっているか確認することが大切です。
有給休暇の出勤率計算で含まれる・含まれない主な日
| 項目 | 出勤率への扱い |
|---|---|
| 通常の出勤日 | 出勤日として計算 |
| 土日祝など会社休日 | 労働日ではないため計算対象外 |
| 会社指定の夏季休暇 | 通常は労働日として扱わない |
| 欠勤 | 出勤していない日として影響する |
| 業務上のけがによる休業など | 法律上、出勤したものとして扱われる場合がある |
このように、同じ「休み」であっても、会社の制度上どのように扱われているかによって計算結果が変わります。
正確な日数を知るには会社の勤怠記録を確認する
実際に何日出勤すれば8割を達成できるかは、入社日から6ヶ月間の会社カレンダーや勤務日数によって異なります。
そのため、自分でカレンダーだけを見て判断するよりも、給与明細や勤怠システム、総務・人事担当者に確認するのが確実です。
特に入社直後の特別休暇や会社独自の休暇制度は、会社ごとに処理方法が異なるため注意しましょう。
まとめ
入社6ヶ月後に有給休暇を取得するためには、継続勤務に加えて「出勤率8割以上」という条件を満たす必要があります。
8割出勤とは、半年間の全日数ではなく、会社が定めた労働日のうち8割以上出勤しているかという意味です。
夏季休暇についても、会社の正式な休暇なのか欠勤扱いなのかによって計算が変わります。自分の有給付与日や必要な出勤日数を正確に知るためには、勤怠記録を確認し、必要に応じて会社へ問い合わせることが大切です。


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