パートやアルバイトとして働いていると、途中で勤務日数や契約時間を変更するケースがあります。その際に気になるのが「次回の有給休暇は何日付与されるのか」という点です。
特に扶養内勤務から週5日勤務へ変更した場合や、年度途中で労働条件が変わった場合、有給の日数計算がどの時点の勤務状況を基準にするのか分かりにくいものです。この記事では、有給休暇の付与条件と、途中で勤務日数が変わった場合の考え方について解説します。
有給休暇の付与条件は出勤率8割以上が基本
年次有給休暇は、労働基準法によって一定の条件を満たした労働者に与えられる制度です。パートやアルバイトでも条件を満たせば取得できます。
基本的な条件は以下の2つです。
- 雇入れの日から6か月以上継続勤務していること
- その期間の全労働日の8割以上出勤していること
初回の有給付与では入社から6か月間の出勤率を確認し、その後は原則として1年間ごとの出勤率で判断します。
有給付与の日数は「付与日時点の契約」で決まる
有給休暇の日数は、基本的に有給が付与される日の所定労働日数を基準に決まります。
つまり、途中で勤務日数が変わった場合でも、過去の数か月間の働き方だけで単純に日数が決まるわけではありません。
例えば、10月に有給付与日を迎える場合、10月時点で週5日勤務の契約になっていれば、週5日勤務者としての日数表が適用される可能性があります。
年度途中で扶養内勤務から週5日勤務へ変更した場合
勤務日数を途中で変更した場合に重要なのは、「有給付与日の時点でどのような契約になっているか」です。
例えば、前年10月から今年9月までの期間の途中で、12月までは月11日前後勤務、1月から週5日勤務へ変更したケースを考えます。
この場合、出勤率8割以上を満たしていることが前提ですが、10月の有給付与日時点で週5日勤務の契約であれば、通常は週5日勤務者としての有給日数が基準になります。
有給日数を決める際に過去の勤務実績はどう影響するのか
有給付与の判断では、出勤率の計算については過去1年間の勤務状況を確認します。しかし、付与される有給日数については、付与日時点の所定労働日数が基準になります。
そのため、「前年の途中まで勤務日数が少なかったから、有給日数も少なくなる」とは限りません。
例えば、6年目の労働者で、付与日時点で週5日勤務または週30時間以上勤務であれば、法律上の最大日数である20日が基準になります。週5日勤務者の場合、勤続年数に応じて付与日数が増えていきます。
有給付与に必要な出勤率8割の計算方法
勤務日数を変更した場合でも、付与日前1年間の出勤率が8割以上であるかを確認する必要があります。
計算方法は「実際に出勤した日数 ÷ 全労働日」で判断します。
例えば、週5日勤務へ変更した後に出勤日数が増え、欠勤が少ない状態であれば、以前の短時間勤務期間があっても8割条件を満たす可能性があります。
なお、有給休暇を取得した日は出勤したものとして扱われます。そのため、有給を使ったことで出勤率が下がることはありません。
会社によって計算方法が違うように感じる場合の確認方法
有給休暇の付与日数について疑問がある場合は、まず会社の給与担当者や総務へ確認することをおすすめします。
確認する際は、「勤務日数変更後の有給付与日数は、付与日時点の契約日数で計算されますか」と聞くと具体的に確認できます。
もし法律上の基準と明らかに異なる日数しか付与されていない場合は、労働基準監督署などへ相談することも可能です。
まとめ|有給付与日は勤務変更のタイミングと付与日時点の契約が重要
パートから週5日勤務へ変更した場合など、途中で働き方が変わると有給日数がどうなるのか不安になります。
基本的には、出勤率8割以上という条件を満たしているかを確認したうえで、有給付与日時点の所定労働日数を基準に付与日数が決まります。
そのため、過去数か月だけ勤務日数が少なかったとしても、付与日時点で週5日勤務になっていれば、それに応じた有給日数になる可能性があります。自分の契約状況と付与日を確認し、正しい有給日数が付与されているか確認することが大切です。


コメント