定年後の働き方について調べていると、「65歳を過ぎても再雇用で働いている人が多い」という話を聞くことがあります。しかし、再雇用制度は65歳までではないのか、と疑問に感じる方も少なくありません。
実際には、定年後の雇用制度には複数の仕組みがあり、企業の制度設計や法律上の義務によって65歳以降も働けるケースがあります。この記事では、再雇用制度と65歳以降の雇用の関係について分かりやすく解説します。
再雇用制度とはどのような制度なのか
再雇用制度とは、定年退職した社員を一度退職扱いにした後、改めて雇用契約を結ぶ制度です。多くの場合、定年前と同じ会社で働き続けるための仕組みとして利用されています。
例えば、60歳定年の会社であれば、60歳で一度退職し、その後は嘱託社員や契約社員などの形で再び雇用されるケースがあります。給与や勤務時間、仕事内容は定年前と変更されることもあります。
再雇用制度という言葉だけを見ると「65歳までの制度」と考えられがちですが、実際には会社ごとの規定によって契約期間や更新条件が異なります。
65歳までの雇用確保措置と再雇用制度の関係
日本では高年齢者雇用安定法により、企業には65歳までの雇用確保措置が義務付けられています。具体的には、定年制の廃止、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入などがあります。
継続雇用制度には、一般的に「勤務延長制度」と「再雇用制度」があります。再雇用制度の場合、定年後に新しい雇用契約を結ぶ形になります。
この法律上の義務は基本的に65歳までの雇用機会を確保するものですが、会社が独自に制度を整備して65歳を超えて雇用することは可能です。
65歳を過ぎても再雇用で働けるケースとは
65歳を過ぎても再雇用で働いている人がいる理由は、企業が65歳以降の雇用制度を設けている場合があるためです。
例えば、65歳までの再雇用契約をさらに1年ごとに更新できる制度を導入している会社では、本人の希望や会社側の判断によって70歳まで働くこともあります。
また、人手不足の業界では、経験や技能を持つ高齢社員を継続して雇用したいという企業側の需要もあります。そのため、法律上の義務を超えて働く機会が用意されていることがあります。
70歳までの就業機会確保措置について
近年では、65歳以降の働き方についても制度整備が進んでいます。2021年4月からは、高年齢者雇用安定法の改正により、企業には70歳までの就業機会確保措置が努力義務として求められるようになりました。
この制度は、70歳まで必ず雇用しなければならないというものではありません。しかし、企業は70歳まで働ける環境づくりを検討することが求められています。
具体的には、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、業務委託契約による就業機会の提供など、さまざまな方法が認められています。
再雇用と定年後の働き方で確認すべきポイント
定年後も働きたい場合は、自分の会社の就業規則や再雇用制度の内容を確認することが重要です。
同じ再雇用制度でも、「65歳まで契約更新可能」という会社もあれば、「70歳まで更新可能」「一定条件でさらに延長可能」という会社もあります。
また、再雇用後は給与、勤務時間、役職、福利厚生などが変わる場合があります。働き続けることを考える場合は、条件を事前に確認しておくと安心です。
まとめ|再雇用制度は65歳で終わるとは限らない
再雇用制度は法律上の雇用確保措置として65歳までを対象とすることが多いですが、65歳を超えて働ける制度を会社が独自に設けることは可能です。
そのため、65歳を過ぎても再雇用で働いている人がいるのは不思議なことではありません。企業の人材需要や本人の希望によって、70歳以上まで働き続けるケースもあります。
定年後の働き方を考える際には、「再雇用は何歳までか」だけでなく、自分の勤務先がどのような継続雇用制度を用意しているかを確認することが大切です。


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