高年齢求職者給付金は再就職後でも受給できる?65歳以上の退職者が確認すべき条件と計算方法

退職

65歳以上で退職した場合に利用できる高年齢求職者給付金は、一般的な失業手当とは仕組みが異なるため、再就職後に再び受給できるのか疑問に感じる方も多くいます。

一度給付を受けた後に派遣社員として働き、その後契約満了で退職した場合でも、雇用保険の加入状況など一定の条件を満たせば新たに受給資格が発生する可能性があります。この記事では、高年齢求職者給付金の受給条件や金額の考え方について解説します。

高年齢求職者給付金とはどのような制度なのか

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が離職した場合に支給される雇用保険の制度です。65歳未満の方が受け取る基本手当とは異なり、一時金としてまとめて支給される点が特徴です。

対象となるには、離職前に雇用保険へ一定期間加入していることや、ハローワークで求職の申し込みを行い、就職する意思と能力があると認められることなどの条件があります。

例えば、65歳を超えてから派遣社員として働いた場合でも、雇用保険に加入していれば、契約終了後に受給資格を確認できる可能性があります。

再就職後に高年齢求職者給付金を再び受給できる条件

一度高年齢求職者給付金を受給した後でも、その後の勤務によって新たな受給資格が発生する場合があります。

重要になるのは、前回の受給後に再び雇用保険の被保険者となっていた期間です。一般的には、離職の日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6か月以上あることが条件の一つになります。

例えば、派遣社員として10月から12月まで勤務し、その後空白期間を経て4月から8月まで勤務した場合でも、雇用保険の加入期間が合計で6か月以上あれば条件を満たす可能性があります。

派遣社員の勤務期間は高年齢求職者給付金の計算に含まれるのか

派遣社員であっても、勤務先や派遣会社で雇用保険に加入していれば、その期間は受給資格の判断に含まれます。

ただし、単純に勤務した月数だけを見るのではなく、雇用保険の加入状況や賃金支払い基礎日数などの条件を確認する必要があります。

例えば、給与が月40万円程度あったとしても、雇用保険に加入していなければ、その期間は高年齢求職者給付金の算定対象にならない場合があります。

高年齢求職者給付金はいくら受給できるのか

高年齢求職者給付金の金額は、離職前の賃金をもとに計算される基本手当日額と、加入期間による給付日数によって決まります。

給付日数は、雇用保険の加入期間によって異なり、一定期間以上加入している場合は基本手当日額の50日分、加入期間が短い場合は30日分が支給されます。

例えば、月給40万円程度の場合でも、実際の計算では年齢や上限額などが適用されるため、単純に月給から計算した金額がそのまま支給されるわけではありません。

受給手続きで確認しておきたいポイント

契約期間満了で派遣会社を退職する場合は、離職票の内容が重要になります。退職理由や雇用保険加入期間によって、ハローワークでの判断が変わる可能性があります。

退職後は、離職票、本人確認書類、マイナンバー確認書類など必要なものを準備し、住所地を管轄するハローワークで手続きを行います。

また、前回の高年齢求職者給付金を受給した時期や、その後の雇用保険加入状況によって判断が変わるため、具体的な受給可否や金額についてはハローワークで確認することが確実です。

まとめ:再就職後の雇用保険加入期間が重要

65歳以上で一度高年齢求職者給付金を受給した後でも、再び派遣社員などとして働き、雇用保険の加入期間などの条件を満たせば、再度受給できる可能性があります。

特に確認すべき点は、派遣期間中に雇用保険へ加入していたか、離職前1年間の加入期間がどの程度あるか、そして離職票の内容です。

勤務期間や給与額だけでは判断できない部分もあるため、退職後は早めにハローワークへ相談し、自分の状況で利用できる制度を確認することが大切です。

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