パート勤務からフルタイム勤務へ変更した場合、「次回の有給休暇は何日もらえるのか」「勤務時間が変わったら有給日数も変わるのか」と疑問に感じる方は少なくありません。
有給休暇の付与日数は、単純に現在の働き方だけで決まるのではなく、入社時からの勤続期間や付与日時点の所定労働日数などによって判断されます。この記事では、パートからフルタイムパートへ変更した場合の有給休暇の考え方について詳しく解説します。
有給休暇の付与日は入社日から計算される
年次有給休暇は、基本的に労働者が入社してから6か月継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上の場合に初めて付与されます。
例えば、2月1日に入社した場合、最初の有給休暇の付与日は原則として8月1日になります。その後は勤続年数に応じて付与日数が増えていきます。
ここで重要なのは、途中でパートからフルタイム勤務へ変更しても、有給休暇の基準となる勤続期間はリセットされないという点です。
パートからフルタイムになった場合の有給日数の決まり方
有給休暇の日数は、付与日時点の「週の所定労働日数」や「年間の所定労働日数」によって決まります。
そのため、入社時は短時間パートだったとしても、有給休暇が付与される8月1日時点でフルタイム勤務になっている場合は、フルタイム労働者と同じ基準で日数が計算される可能性があります。
例えば、週5日勤務のフルタイムパートになっている場合、勤続6か月時点では原則として10日の有給休暇が付与されます。一方で、週の勤務日数が少ないパートの場合は比例付与となり、付与日数は少なくなります。
勤務時間が変わっただけでは有給日数は自動的に増えない
注意したいのは、「フルタイムになったから必ず10日になる」というわけではないことです。有給休暇の判断では、契約上の所定労働日数が重要になります。
例えば、短時間パートから勤務時間だけを増やしたものの、契約上の週勤務日数が変わっていない場合は、以前と同じ比例付与になるケースもあります。
会社側が管理している労働条件通知書や雇用契約書に、週何日勤務として契約しているかを確認すると、自分の有給日数を判断しやすくなります。
具体例で見る有給休暇の日数計算
例えば、2月1日に短時間パートとして入社し、週3日勤務だった人が5月1日から週5日のフルタイムパートへ変更したケースを考えます。
この場合、最初の有給付与日は8月1日です。8月1日時点で週5日勤務の契約になっていれば、勤続6か月の通常労働者と同じ10日が付与される可能性があります。
一方で、8月1日時点でも週3日勤務の契約であれば、週の勤務日数に応じた比例付与となり、5日程度になる場合があります。
会社によって付与日を前倒ししている場合もある
法律上の基準日は入社から6か月後ですが、会社によっては全社員の有給付与日を統一するため、法律より早く付与する制度を設けている場合があります。
例えば、毎年4月1日に一斉付与する会社では、入社時期によって通常とは異なる計算になることがあります。
そのため、正確な日数を知るには、就業規則や会社の有給休暇管理方法を確認することが大切です。
有給休暇の日数を確認する方法
自分の有給休暇が何日付与されるのか確認したい場合は、以下の点を確認しましょう。
- 入社日
- 最初の有給付与予定日
- 付与日時点の週の勤務日数
- 雇用契約書や労働条件通知書の内容
- 会社独自の有給付与ルール
給与明細や勤怠システムに有給残日数が表示されている会社もあります。不明な場合は、直属の上司や人事担当者に確認して問題ありません。
まとめ
パートからフルタイムパートへ変更した場合でも、有給休暇の計算は入社日からの勤続期間を基準に行われます。勤務形態が変わった場合は、変更後の契約内容が有給付与日にどのようになっているかが重要です。
短時間パートのままなら比例付与になる場合でも、有給付与日時点で週5日勤務などのフルタイム契約になっていれば、10日付与になる可能性があります。
最終的な日数は会社との雇用契約や就業規則によって確認する必要があります。自分の勤務条件を整理したうえで、人事担当者へ確認すると確実です。


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