退職日が近い社員が勤務時間中に無断で外出したり、長時間仕事をせずに過ごしていた場合、会社はどのような対応を取れるのでしょうか。「もうすぐ辞める人だから問題にならないのでは」と考える人もいますが、退職予定者であっても在職中は労働契約が続いています。この記事では、勤務中のサボり行為が懲戒処分につながる可能性や、判断されるポイントについて解説します。
退職予定の社員でも在職中は通常のルールが適用される
退職届を提出していても、正式な退職日までは会社の社員です。そのため、勤務時間中は労働契約上の義務を果たす必要があります。
例えば、退職まで残り10日しかない社員であっても、決められた勤務時間に働く義務があります。退職予定であることを理由に、自由に外出したり仕事を放棄したりできるわけではありません。
会社の就業規則には、勤務態度や職務上の義務違反についての規定が設けられていることが一般的です。退職直前であっても、その規則に違反すれば問題になる可能性があります。
3時間の無断外出は懲戒免職の対象になるのか
勤務中に3時間程度、許可なく外出していた場合、状況によっては職務放棄や無断離席と判断される可能性があります。ただし、すぐに必ず懲戒免職になるわけではありません。
懲戒処分には、注意や始末書、減給、出勤停止、懲戒解雇など段階があります。会社は問題行為の内容、本人の過去の勤務態度、業務への影響などを総合的に判断します。
例えば、外出について上司へ許可を取っていた、業務上必要な移動だった、緊急事情があったなどの場合は、単なるサボりとは判断されません。一方で、私的な用事のため無断で長時間職場を離れていた場合は問題になる可能性があります。
懲戒免職と懲戒解雇はどのような場合に認められるのか
一般企業では「懲戒免職」という言葉よりも「懲戒解雇」という表現が使われることが多く、これは懲戒処分の中でも最も重い処分です。
懲戒解雇を行うには、会社側が就業規則に根拠を持ち、社会的に見ても相当な処分である必要があります。単純な1回のミスや短時間の勤務態度の問題だけで認められるとは限りません。
例えば、重要な業務を放置した、会社に大きな損害を与えた、繰り返し注意されても改善しなかったなど、重大な事情がある場合には重い処分につながることがあります。
退職直前の問題行動で会社が確認するポイント
退職間近の社員による勤務中のサボりについて、会社が判断する際には以下のような点が確認されます。
| 確認される点 | 具体例 |
|---|---|
| 無断だったか | 上司への報告や許可があったか |
| 時間の長さ | 数分なのか数時間なのか |
| 業務への影響 | 他の社員への負担や顧客対応への影響 |
| 過去の勤務態度 | 以前から問題行動があったか |
同じ3時間の外出でも、普段は真面目に勤務している社員の場合と、以前から無断欠勤や職務放棄を繰り返している社員の場合では判断が変わる可能性があります。
また、会社が事実を確認するためには、本人への聞き取りや記録の確認なども必要になります。噂や推測だけで処分することは適切ではありません。
退職直前でも処分される可能性がある理由
「どうせ辞めるから問題ない」と考える人もいますが、退職日までは会社との雇用関係があります。その期間中の行動については責任を負う必要があります。
場合によっては、懲戒処分だけでなく、給与計算や退職手続きにも影響することがあります。特に無断欠勤や重大な職務放棄の場合は、会社とのトラブルにつながる可能性があります。
一方で、会社側も退職予定者だからという理由だけで過度な処分を行うことはできません。問題行為の程度と処分の重さが釣り合っているかが重要になります。
まとめ|退職まで10日でも勤務中のサボりは問題になる可能性がある
退職まで残りわずかな社員であっても、退職日までは会社の社員であり、勤務時間中のルールを守る必要があります。
勤務中に3時間程度、無断で外出していた場合は問題行動と判断される可能性がありますが、必ず懲戒免職や懲戒解雇になるわけではありません。会社は事情や過去の勤務状況、業務への影響などを総合的に判断します。
重要なのは、退職予定かどうかではなく、その行動が会社との雇用契約や就業規則に違反しているかどうかです。退職直前であっても、最後の日まで責任ある勤務態度が求められます。


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