介護を理由に退職した場合、失業保険(雇用保険の基本手当)の金額がどのように決まるのか不安に感じる方は少なくありません。特に退職前に勤務日数や勤務時間を減らしていた場合、「以前の給与ではなく最後の低い給与だけで計算されるのでは」と心配になることがあります。
この記事では、介護のために週4日勤務へ変更していた場合の失業保険の計算方法や、直近6ヶ月の給与がどのように扱われるのか、受給額に影響するポイントについて分かりやすく解説します。
失業保険の金額は退職前6ヶ月の給与をもとに計算される
失業保険の基本手当日額は、原則として退職前6ヶ月間に支払われた賃金をもとに計算されます。
具体的には、退職前6ヶ月間の賃金総額を180日で割った「賃金日額」を基準にして、その一定割合が基本手当日額として決まります。
そのため、退職直前の6ヶ月間に勤務日数や勤務時間が減って給与が下がっていた場合、その期間の給与が計算に反映される可能性があります。
週4日勤務でも失業保険の加入条件を満たしていれば対象になる
週4日勤務に変更していた場合でも、雇用保険に加入しており、一定の条件を満たしていれば失業保険を受給できます。
質問のように毎月11日以上勤務していた場合、基本手当の算定対象期間として扱われる可能性があります。ただし、実際の判断は勤務形態や雇用保険の加入状況によって異なります。
また、社会保険料を毎月支払っていたことは、健康保険や厚生年金への加入状況を示すものであり、失業保険の金額計算とは別の制度になります。
介護による勤務時間短縮があった場合の注意点
介護などの家庭事情によって勤務時間を減らしていた場合でも、原則として失業保険の計算では退職前6ヶ月の賃金が基準になります。
例えば、以前は月給30万円で勤務していた人が、介護のため最後の6ヶ月だけ月給15万円になっていた場合、基本的には15万円の期間を含めて計算されます。
ただし、賃金の低下が本人の都合ではなく、特別な事情によるものだった場合などについては、ハローワークで確認することが重要です。状況によって判断が変わる場合があります。
介護離職の場合は自己都合退職とは扱いが変わることがある
介護を理由とした退職は、単純な自己都合退職とは異なる扱いになる場合があります。
雇用保険では、家族の介護など正当な理由がある退職について「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
特定理由離職者と認められた場合、一般的な自己都合退職で発生する給付制限がなくなるなど、受給条件で有利になる可能性があります。
例えば、家族の介護が必要になり、仕事を続けることが現実的に難しくなったため退職した場合は、その事情をハローワークへ具体的に説明することが大切です。
失業保険の正確な金額を確認する方法
失業保険の受給額は、給与額だけでなく年齢や退職理由、雇用保険の加入期間などによっても変わります。
そのため、自分の場合にいくら受給できるかを正確に知るには、離職票を持ってハローワークで相談することが最も確実です。
相談時には、介護によって勤務時間を減らしていたこと、退職に至った経緯、以前の勤務状況などを詳しく伝えることで、適切な判断を受けやすくなります。
まとめ
介護のため退職前6ヶ月間の給与が下がっていた場合、原則としてその期間の給与が失業保険の計算に反映されます。
ただし、介護による退職は状況によって特定理由離職者として扱われる可能性があり、給付開始時期などで有利になる場合があります。
週4日勤務や給与減少があったからといって必ず不利になるとは限りません。退職理由や勤務状況を整理したうえで、ハローワークで確認することで、自分が利用できる制度を正しく把握できます。


コメント