建設業許可を取得する際には、営業所ごとに専任技術者を配置する必要があります。そのため、社内に資格者がいない会社では、社員が資格を取得して要件を満たせるかが重要なポイントになります。特に工業高校の特殊な学科を卒業した場合、卒業学科が建設業許可の要件に関係するため、事前に確認しておくことが大切です。この記事では、工業高校環境設備科卒業者が2級建築施工管理技士を取得した場合の専任技術者要件について解説します。
建設業許可に必要な専任技術者とは
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに専任技術者を置くことが必要です。専任技術者とは、その営業所で請負契約の適正な締結や施工管理に関する専門的な知識を持つ担当者を指します。
専任技術者になるためには、単に資格を持っているだけではなく、取得した資格の種類、卒業した学科、実務経験などが建設業許可の対象業種の要件を満たしている必要があります。
例えば建築工事業の許可を取得したい場合、建築施工管理技士などの資格が有効になりますが、資格取得者の経歴や資格区分によって扱いが変わる場合があります。
2級建築施工管理技士は専任技術者の要件になるのか
2級建築施工管理技士は、建設業許可における専任技術者の資格要件として認められる代表的な資格の一つです。
ただし、注意すべき点は、2級建築施工管理技士を取得すれば必ずすべての建設業許可で専任技術者になれるわけではないということです。取得した種別や、申請する建設業の種類によって確認が必要です。
例えば2級建築施工管理技士の建築種別を取得して建築工事業を申請する場合と、解体工事業など別の業種で申請する場合では、必要となる条件が異なる可能性があります。
工業高校環境設備科の卒業は影響するのか
建設業許可では、大学や高校などで指定学科を卒業している場合、実務経験年数の短縮などの扱いを受けられる場合があります。
指定学科とは、建設業許可に関連する一定の学科として国が定めているもので、土木、建築、電気、機械などの分野があります。環境設備科が指定学科に該当するかどうかは、学科名だけでは判断できない場合があります。
例えば同じ「環境設備」という名称でも、学校で学んだ内容が建築設備、衛生設備、管工事関連なのか、環境工学中心なのかによって判断が変わることがあります。そのため、卒業証明書や履修内容を確認して行政庁へ相談することが確実です。
解体業を行う会社が建設業許可を取得する場合の注意点
解体工事を行う会社の場合、解体工事業の登録だけで営業しているケースがあります。しかし、一定規模以上の工事を請け負う場合や、元請工事を増やしたい場合には建設業許可が必要になることがあります。
解体工事業の建設業許可を取得する場合、解体工事業に対応した専任技術者が必要になります。2級建築施工管理技士についても、取得する資格区分によって対応できる業種が異なります。
例えば会社が今後、建物解体だけでなく建築工事全般を請け負いたい場合は、取得する資格や許可業種を事前に計画しておくことが重要です。
資格取得前に確認しておくべきポイント
資格取得を目指す前に、自分が取得予定の資格が会社の取得したい建設業許可に対応するか確認しておくことがおすすめです。
確認するポイントとして、以下のようなものがあります。
- 取得予定の2級建築施工管理技士の種別
- 会社が取得したい建設業許可の業種
- 卒業した学科が指定学科に該当するか
- 現在までの実務経験が認められるか
例えば、資格取得後に「希望していた解体工事業の専任技術者として認められなかった」という事態を避けるためにも、受験前や申請前に行政書士や都道府県の建設業許可担当窓口へ確認しておくと安心です。
まとめ|環境設備科卒でも条件確認をすれば専任技術者を目指せる
工業高校環境設備科を卒業した人でも、2級建築施工管理技士など必要な資格を取得することで、建設業許可の専任技術者になれる可能性があります。
ただし、専任技術者として認められるかどうかは、資格の種類、許可を取得する業種、卒業学科の扱い、実務経験など複数の条件によって決まります。
会社として建設業許可取得を目指す場合は、資格勉強を始める前に必要な許可業種と専任技術者要件を確認しておくことが、最も確実な準備になります。


コメント