みなし残業45時間込みの会社で月の労働時間が超えた場合は残業になる?飲食店勤務の給与計算を解説

労働条件、給与、残業

みなし残業(固定残業代)が含まれている給与では、「決められた労働時間を超えたら追加の残業代は出るのか」「固定残業時間内なら何時間働いても同じなのか」と疑問に感じる人が多くいます。特に飲食業界では、月ごとの営業日数やシフトによって労働時間が変動しやすいため、正しい仕組みを理解しておくことが大切です。この記事では、月173時間勤務・45時間分のみなし残業が含まれるケースを例に、残業時間の考え方や給与への影響について解説します。

みなし残業45時間込みの給与とはどのような制度なのか

みなし残業とは、あらかじめ一定時間分の残業代を給与に含めて支払う制度です。例えば「固定残業45時間込み」と記載されている場合、会社は45時間分の時間外労働に対する割増賃金を、毎月固定で支払っています。

この制度では、実際の残業時間が45時間以内であれば、基本的には追加の残業代は発生しません。しかし、45時間を超えて残業した場合は、超過分について別途残業代を支払う必要があります。

重要なのは、みなし残業代が「45時間働かせてもよい権利」ではないという点です。会社は労働時間の管理を行い、法律で定められた労働時間や休憩、休日のルールを守る必要があります。

月173時間と184時間勤務の違いは残業になるのか

質問のケースでは、月の基準となる労働時間が173時間で、実際には184時間働いたため11時間多く勤務したことになります。ただし、この11時間すべてが自動的に残業時間になるとは限りません。

残業時間として扱われるかどうかは、会社が設定している所定労働時間と、法律上の時間外労働の基準によって判断されます。

例えば、会社が「月173時間勤務」を所定労働時間としている場合でも、1日8時間を超えた労働や、週40時間を超えた労働については時間外労働となる可能性があります。単純に月合計だけを比較して判断するわけではありません。

みなし残業時間内なら給料は変わらないのか

固定残業45時間が給与に含まれている場合、実際の残業時間が45時間以内であれば、通常は追加の残業代は発生しません。そのため、173時間勤務の月でも184時間勤務の月でも、固定給部分は同じになるケースがあります。

例えば、ある月に時間外労働が10時間だった場合でも、45時間分の残業代をすでに受け取っているため、追加支給がないことがあります。

ただし、給与明細では「基本給」と「固定残業代」が明確に分けて表示されていることが望ましく、固定残業代が何時間分なのか確認できる状態である必要があります。

45時間を超えた場合は追加の残業代が必要

固定残業45時間込みの場合でも、実際の残業時間が45時間を超えた場合は、超えた分の残業代を会社は支払う必要があります。

例えば、ある月の時間外労働が50時間だった場合、固定されている45時間分とは別に、追加の5時間分について割増賃金が発生します。

飲食店では繁忙期や人員不足によって勤務時間が長くなることがあります。そのため、自分が毎月何時間程度の残業をしているのか、シフト表やタイムカードなどで確認しておくことが重要です。

飲食業界で労働時間を確認するときのポイント

飲食業では、営業時間前の仕込み、営業時間後の片付け、締め作業などが勤務時間に含まれる場合があります。これらの時間も、会社の指揮命令下で行っている場合は労働時間として扱われます。

例えば、店舗が20時閉店でも、22時まで片付けや清掃を行っている場合、その時間が正式な勤務時間として記録されているか確認する必要があります。

また、休憩時間として設定されていても、実際には接客対応や業務をしている場合は休憩とは認められない可能性があります。正確な勤務実態を把握することが大切です。

まとめ|みなし残業があっても働いた時間の確認は必要

月173時間勤務の契約で184時間働いた場合でも、その11時間がすべて追加残業になるとは限りません。残業かどうかは、1日の労働時間や週の労働時間、会社の就業規則などを確認して判断する必要があります。

また、45時間のみなし残業が含まれている場合でも、45時間を超えた残業には追加の残業代が必要です。固定残業制度は、働いた時間を無視できる制度ではありません。

給与明細や雇用契約書、タイムカードを確認し、自分が実際にどれくらい働いているのかを把握することが大切です。不明点がある場合は、会社の人事担当者や労働基準監督署などに相談することで正確な確認ができます。

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