法人企業統計調査の依頼が届いたものの、提出期限までに決算数値が確定しない場合、どのように対応すればよいのか悩む企業は少なくありません。特に6月決算の会社では、税務申告や決算整理のタイミングによって、8月上旬の提出期限までに確定した数字を用意することが難しいケースがあります。この記事では、法人企業統計調査の概要や、決算確定前に提出期限を迎える場合の考え方について解説します。
法人企業統計調査とはどのような調査なのか
法人企業統計調査は、財務省が実施している企業の経営状況を把握するための統計調査です。企業の売上高、利益、資産、負債などの財務情報を集計し、日本経済の分析や政策立案などに利用されています。
調査対象となった企業には回答義務があり、対象となった場合は指定された期限までに調査票を提出する必要があります。そのため、単なるアンケートではなく、企業として適切に対応することが求められる公的な統計調査です。
四半期別の法人企業統計調査では、一定期間ごとの企業活動を把握する目的があるため、税務申告用の最終確定数値とは異なるタイミングで回答を求められることがあります。
6月決算企業が8月上旬までに数字を確定できない理由
6月決算の企業の場合、通常は決算月の翌月から決算整理や監査、税理士による確認などを行います。そのため、8月10日頃の提出期限では、まだ最終的な決算数値が固まっていない企業もあります。
特に中小企業では、売掛金や買掛金の確認、減価償却費の計算、棚卸資産の確定などに時間がかかることがあります。税理士へ依頼している場合でも、複数の顧問先の決算処理を並行して行うため、申告直前まで数字が確定しないことも珍しくありません。
例えば6月30日が決算日の会社では、7月中に帳簿確認や決算整理を行い、8月以降に税理士が最終確認する流れになることもあります。そのため、提出期限時点で税務申告用の確定数字がないこと自体は必ずしも異常ではありません。
法人企業統計調査にはどの数字を記入すればよいのか
法人企業統計調査では、調査期間や提出時点で利用可能な最新の経理情報をもとに回答することになります。必ずしも法人税申告書が完成した後の確定数字だけを使用するとは限りません。
決算処理中で最終確定していない場合でも、会社の帳簿や試算表などを基にした見込み数値で回答するケースがあります。ただし、調査票の記載方法や扱いについては、調査票に記載された問い合わせ先へ確認するのが確実です。
例えば、6月決算で8月10日提出の場合、7月末時点の試算表や決算整理途中の数字を利用できるか、また後日修正が必要になるかなどを確認すると安心です。
提出期限に間に合わない場合の対応方法
提出期限までに必要な数字が準備できない場合でも、何も連絡せず放置することは避けた方がよいでしょう。まずは調査票に記載されている担当窓口へ相談することが大切です。
問い合わせをする際は、「決算処理が遅れている」という説明だけではなく、「6月決算のため税理士による確定処理が提出期限後になる予定ですが、どの段階の数値で回答すればよいでしょうか」と具体的に確認すると話がスムーズです。
法人企業統計調査の担当者は、このような決算時期による事情を把握しています。企業ごとに決算月が異なるため、提出企業すべてが同じタイミングで確定数値を用意できるわけではありません。
決算処理が遅い会社なのか判断するポイント
6月決算で8月中旬頃に税理士から確定数字が出る場合でも、それだけで決算処理が遅すぎるとは言えません。決算業務に必要な期間は、会社規模や取引量、経理体制によって大きく異なります。
一方で、毎年税務申告期限ぎりぎりになっている場合や、帳簿整理が後回しになっている場合は、経理体制を見直す余地があります。日頃から月次決算を行っている企業であれば、決算時の負担を減らすことができます。
例えば、毎月試算表を作成している会社であれば、決算時点でも大きな差異を確認しやすく、法人企業統計調査への対応も比較的スムーズになります。
まとめ|法人企業統計調査は決算時期を考慮して対応することが大切
法人企業統計調査の提出期限と会社の決算確定時期が合わないことは、6月決算企業などでは起こり得る問題です。提出期限までに最終的な数字が出ないからといって、必ずしも会社の決算処理が遅れているとは限りません。
重要なのは、現在利用できる正確な経理資料をもとに回答することと、不明点がある場合は早めに調査担当者へ確認することです。
法人企業統計調査は企業活動を把握するための重要な調査なので、提出を前提にしながら、自社の決算スケジュールに合わせた適切な対応を行うことが大切です。


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