入社して半年ほど経過した時期に、「有給休暇がまだないと言われた」「試用期間は勤務期間に含まれないのではないか」と疑問に感じる人は少なくありません。有給休暇の発生時期は、試用期間の扱いや会社独自のルールではなく、法律で一定の基準が定められています。
この記事では、入社日から6ヶ月後に有給休暇が発生する仕組み、試用期間がある場合の考え方、会社の説明が正しいか確認するポイントについて解説します。
有給休暇は入社から6ヶ月後に発生するのが基本
労働基準法では、労働者が入社日から6ヶ月間継続して勤務し、その期間の出勤率が8割以上である場合、年次有給休暇が付与されると定められています。
重要なのは、「正社員になった日」ではなく「最初に雇用された日」が基準になる点です。試用期間中であっても、会社との労働契約が成立して勤務している場合、その期間は通常、勤続期間として計算されます。
例えば、1月16日に入社し、3ヶ月間の試用期間を経て4月16日に正社員になった場合でも、有給休暇の計算は基本的に1月16日から始まります。
試用期間は有給休暇の計算から除外されるのか
「試用期間だからまだ社員ではない」と考える会社がありますが、法律上の扱いは異なります。試用期間中でも、雇用契約を結び実際に働いている場合は労働者として扱われます。
そのため、試用期間の3ヶ月間も継続勤務期間に含まれるのが一般的です。試用期間終了後に正社員へ登用された日から改めて6ヶ月を数え直すという扱いには通常なりません。
例えば、1月16日入社の場合、出勤率などの条件を満たしていれば、基本的には7月16日頃に有給休暇の権利が発生することになります。
有給休暇が発生するために必要な条件
入社から6ヶ月経過すれば必ず有給が付くわけではなく、もう一つ重要な条件として出勤率があります。
年次有給休暇を取得するには、基準日前6ヶ月間の全労働日のうち、8割以上出勤している必要があります。長期間の欠勤などがある場合は影響する可能性があります。
ただし、数日間の体調不良による欠勤だけで、通常すぐに出勤率8割を下回ることはありません。実際の勤務状況を確認する必要があります。
体調不良で休んだ場合、有給取得前なら欠勤になるのか
有給休暇が発生する前に休んだ場合、その休みは会社の制度によって扱いが変わります。年次有給休暇を利用できない期間であれば、欠勤扱いになること自体はあります。
しかし、有給休暇の発生日を過ぎている場合、本人が希望すれば有給休暇として処理できる可能性があります。会社が「まだ有給はない」と判断している場合は、まず付与日を確認することが大切です。
例えば、7月16日が有給発生日で、7月16日以降の休みについて有給利用を希望している場合、会社側の認識と法律上の基準が異なっている可能性があります。
会社に確認するときのポイント
有給休暇の扱いに疑問がある場合は、感情的に伝えるよりも、まず会社へ計算基準を確認するとよいでしょう。
「入社日は1月16日ですが、有給休暇の付与日はいつになりますか」「試用期間は勤続期間に含まれていますか」と確認すると、会社の認識を整理できます。
また、給与明細や就業規則、雇用契約書なども確認すると、自分の労働条件を正確に把握できます。
まとめ|有給休暇の基準日は正社員登用日ではなく入社日が基本
有給休暇の発生日は、原則として正社員になった日ではなく、最初に雇用された日から計算されます。試用期間中でも勤務していた期間は、通常は継続勤務期間に含まれます。
そのため、入社から6ヶ月が経過し、出勤率などの条件を満たしている場合は、有給休暇が発生している可能性があります。
会社の説明と法律上のルールが異なると感じた場合は、まず付与日や勤続期間の計算方法を確認し、必要に応じて労働基準監督署などの相談窓口を利用することも検討するとよいでしょう。

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