雇用保険の失業給付を受けるためには、一定期間以上の被保険者期間が必要になります。その判断基準として「11日以上働いた月」や「80時間以上働いた月」という条件を聞くことがありますが、短期間で退職した場合にどのように数えられるのかは分かりにくい部分です。この記事では、入社後すぐに退職した場合の雇用保険のカウント方法や、被保険者期間の考え方について詳しく解説します。
雇用保険のカウント月数は単純な在籍期間では決まらない
雇用保険の被保険者期間を数える際は、単純に会社に在籍していた月数だけを見るわけではありません。実際に雇用保険の対象となる働き方をしていたか、そして一定以上の労働日数や労働時間があるかが重要になります。
一般的に、失業等給付の受給資格を判断する際には、離職日からさかのぼって一定期間内に「被保険者期間」が何か月あるかを確認します。この被保険者期間は、原則として賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または労働時間が80時間以上ある月を1か月として数えます。
そのため、会社に在籍していた日数だけではなく、その期間内でどれだけ雇用保険の対象となる勤務実績があったかによって判断されます。
入社13日目で退職した場合は雇用保険の1か月として数えられるのか
例えば、入社してから13日目に退職した場合でも、その期間中に雇用保険の被保険者として勤務し、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある場合は、1か月としてカウントされる可能性があります。
つまり、「1か月在籍していないから必ず対象外になる」というわけではありません。雇用保険の計算では、暦上の1か月ではなく、離職日から区切った期間の中で条件を満たしているかどうかが確認されます。
例えば、4月1日に入社し、4月13日に退職したケースで、4月1日から13日までの間に13日勤務していた場合、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上であれば被保険者期間として扱われる可能性があります。
雇用保険でいう「11日以上」「80時間以上」とは
雇用保険の被保険者期間として数えるための条件には、主に2つの基準があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 11日以上 | 賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある場合 |
| 80時間以上 | 労働時間で判断する場合の基準 |
以前は主に11日以上勤務したかどうかで判断されていましたが、勤務日数が少ない働き方でも適切に判断できるよう、労働時間による基準も設けられています。
例えば、週2日勤務などで1日の勤務時間が長い場合は、11日未満でも80時間以上になることで対象となる場合があります。
短期間退職の場合に注意したいポイント
短期間で退職した場合は、勤務日数だけでなく雇用保険に加入していたかどうかも確認する必要があります。雇用保険は、一定の加入条件を満たした労働者が対象となります。
例えば、週の所定労働時間や雇用見込み期間によっては、そもそも雇用保険に加入していないケースもあります。その場合、勤務日数が条件を満たしていても被保険者期間としては計算されません。
また、最終的な判断は勤務先が提出する離職票や、ハローワークで確認される内容によって決まります。自分の計算だけで判断せず、必要に応じてハローワークへ相談すると確実です。
離職票やハローワークで確認する方法
雇用保険の加入期間や被保険者期間について正確に知りたい場合は、退職後に発行される離職票を確認する方法があります。
離職票には、退職前の勤務状況や賃金の支払い状況などが記載されており、失業給付の手続きで重要な資料になります。
例えば、短期間で退職したため自分では対象になるか分からない場合でも、離職票を持ってハローワークで確認すれば、受給資格の有無や期間の数え方について案内を受けることができます。
まとめ|入社13日で退職しても条件を満たせば雇用保険に算入される可能性がある
雇用保険のカウントは「会社に1か月在籍したか」だけで決まるものではありません。入社から短期間で退職した場合でも、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または労働時間が80時間以上などの条件を満たしていれば、被保険者期間として扱われる可能性があります。
一方で、雇用保険への加入条件を満たしていたか、勤務先がどのように手続きをしているかによって結果は変わります。
短期退職の場合ほど判断が難しいため、離職票の内容を確認し、不明点があればハローワークで確認することが最も確実な方法です。


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