退職が決まり、あとは退職日を待つだけという状況でも、社員としての雇用契約が終了するまでは会社のルールを守る必要があります。「もう辞めるから問題ない」と考えて勤務態度を大きく崩すと、場合によっては懲戒処分の対象になることがあります。
この記事では、退職予定者がサボりや無断欠勤などをした場合に懲戒免職になる可能性や、退職前に気をつけるべき行動について詳しく解説します。
退職が決まった後でも社員としての責任は残る
退職の意思を伝え、会社から退職日が決まったとしても、その日までは会社との雇用関係が続いています。そのため、勤務時間を守ることや業務を適切に行う義務があります。
例えば、退職日まで有給休暇を取得している場合は出勤する必要はありませんが、通常勤務の日に連絡なく休んだり、意図的に仕事を放棄したりすれば問題になる可能性があります。
退職が決まっていることは、会社の規則を守らなくてもよい理由にはなりません。最後まで社会人としての対応を求められます。
退職前のサボり行為は懲戒処分の対象になる場合がある
懲戒免職とは、会社が行う懲戒処分の中でも非常に重い処分です。一般企業では「懲戒解雇」と呼ばれることが多く、重大な規則違反や不正行為などに対して行われます。
退職予定者であっても、勤務態度の悪化が重大な問題と判断されれば、懲戒処分を受ける可能性はあります。
例えば、以下のような行為は問題になる可能性があります。
- 理由なく無断欠勤を繰り返す
- 勤務時間中に私的な用事ばかりして業務を放棄する
- 会社の情報を持ち出す
- 同僚や取引先に迷惑をかける行為をする
- 故意に会社へ損害を与える
単なるやる気低下ですぐ懲戒免職になるわけではない
一方で、退職が決まった社員が少し仕事への意欲を失ったからといって、必ず懲戒免職になるわけではありません。
会社が懲戒処分を行う場合は、就業規則に定められた理由に該当するか、行為の重大性があるかなどを総合的に判断します。
例えば、退職前で気持ちが切れてしまい仕事のスピードが少し落ちた程度であれば、通常は指導や注意で終わるケースも多くあります。しかし、意図的に仕事を放棄するなどの場合は別の扱いになります。
退職直前に懲戒処分を受けると何が変わるのか
退職前に懲戒処分を受けると、当初予定していた退職とは異なる形で会社を離れる可能性があります。
例えば、自己都合退職として処理される予定だったものが、懲戒解雇扱いになると、転職活動で退職理由について説明が必要になる場合があります。
また、退職金制度がある会社では、就業規則によって懲戒解雇時の退職金の扱いが定められていることもあります。
退職が決まった後こそ円満退社を意識する
退職が決まると、会社への気持ちが薄れたり「どうせ辞めるから」と考えたりすることがあります。しかし、退職までの期間をどう過ごすかは、今後のキャリアにも影響する可能性があります。
同じ業界で働き続ける場合、以前の職場の人と再び関わることもあります。また、退職時の印象が良ければ、将来的な人脈や評価につながることもあります。
例えば、引き継ぎ資料を丁寧に作成したり、最後まで通常通り勤務したりすることで、円満な退職につながります。
まとめ|退職予定でも最後の日まで社員としての責任がある
退職が決まった社員でも、退職日までは会社の社員であり、勤務上の義務があります。そのため、サボりや重大な規則違反を行えば、懲戒処分の対象になる可能性があります。
ただし、単純に退職前で気持ちが落ちているというだけで、すぐに懲戒免職になるわけではありません。問題となるのは、故意の業務放棄や会社への損害など、重大な行為です。
最後まで責任を持って働くことは、自分自身の信用を守ることにもつながります。退職が決まった時こそ、円満に職場を離れるための行動を意識することが大切です。

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