企業における障がい者雇用は法律で一定の割合が定められており、従業員数によって必要な雇用人数が変わります。特に「400人規模の会社では何人必要なのか」「未達成の場合に罰金はあるのか」という点は多くの企業担当者が気になるポイントです。本記事では、法定雇用率の仕組みと実際の負担について整理します。
障がい者雇用率の基本ルール
日本では障がい者雇用促進法により、一定規模以上の企業に対して障がい者の雇用が義務付けられています。
一般企業の法定雇用率は一定割合で設定されており、この割合に基づいて必要人数が算出されます。
2024年時点では2.5%前後が基準となっており、今後も引き上げが予定されています。
従業員400人の会社に必要な雇用人数
法定雇用率が2.5%の場合、400人の企業では単純計算で10人程度の障がい者雇用が必要になります。
ただし短時間労働者や重度障がい者のカウント方法により、実際の必要人数は前後することがあります。
正確な算出にはハローワーク基準の計算式が用いられます。
未達成の場合の納付金(罰金)の仕組み
法定雇用率を達成できない場合、「障害者雇用納付金制度」に基づいて企業は納付金を支払う必要があります。
一般的には不足1人あたり月額5万円程度の納付が発生する仕組みです。
これは罰金というよりも、雇用を促進するための経済的調整制度とされています。
企業規模による義務の違い
障がい者雇用の義務は企業規模によって異なり、一定人数以上の企業にのみ適用されます。
400人規模であれば完全に対象企業となり、法定雇用率の達成が求められます。
中小企業では一部支援制度や助成金も用意されています。
雇用率未達成時の企業への影響
納付金以外にも、企業名の公表や行政指導の対象となる場合があります。
また採用活動や企業イメージにも影響を与えるため、単なるコスト問題ではありません。
そのため多くの企業が計画的に雇用を進めています。
まとめ
従業員400人の企業では、法定雇用率2.5%に基づき約10人程度の障がい者雇用が必要になります。
未達成の場合は納付金制度により経済的負担が発生し、企業運営にも影響が出る可能性があります。
法制度を正しく理解し、計画的な雇用を進めることが重要です。


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