就職手当(再就職手当)を受給した後に短期間で退職した場合、残りの失業給付がどう扱われるのかは分かりにくいポイントです。再びハローワークで手続きをする必要があるのか、給付制限が発生するのかについては制度上のルールがあります。本記事ではその基本的な考え方を整理します。
再就職手当受給後に退職した場合の基本ルール
再就職手当は、失業給付の残日数を前倒しで受け取る制度です。
そのため、一度再就職手当を受給した後に退職した場合、その分の給付日数は原則として消化済みと扱われます。
ただし、再度の雇用保険加入状況によっては新たに受給資格が発生する場合があります。
残りの失業給付が受け取れるケース
再就職先で一定期間以上雇用保険に加入していた場合、新たな受給資格が発生する可能性があります。
その場合は離職票を持参し、改めてハローワークで失業認定の手続きを行います。
過去の残日数がそのまま復活するわけではなく、新規扱いになる点が重要です。
給付制限や待機期間の有無
自己都合退職の場合は、原則として7日間の待機期間と給付制限が発生します。
ただし、前回の受給状況や再就職手当の受給有無によって扱いが変わることがあります。
詳細はハローワークでの個別判断となります。
離職票を持って行くタイミングと手続き
退職後は離職票が発行され次第、速やかにハローワークで手続きを行います。
その際、過去の受給履歴や再就職手当の支給状況も確認されます。
必要書類が揃っていれば、その場で受給資格の確認が進みます。
まとめ
再就職手当を受給した後に退職した場合、残りの失業給付がそのまま復活するわけではありません。
新たな雇用保険加入状況によって受給資格が再判定される仕組みです。
最終的な判断はハローワークでの個別確認が必要となります。

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