106万円の壁と有給休暇の扱い|月収判定に含まれるのかをわかりやすく解説

労働条件、給与、残業

社会保険の加入基準として知られる「106万円の壁」では、月収8万8,000円を超えるかどうかが一つの目安とされています。この基準に有給休暇の賃金が含まれるのかどうかは、多くの人が迷いやすいポイントです。本記事ではその考え方を整理して解説します。

106万円の壁の基本的な仕組み

106万円の壁は、一定の条件を満たすパート・アルバイトが社会保険に加入する基準として設けられています。

その中で月額8万8,000円は「所定内賃金」を基準に判断される点が重要です。

有給休暇の賃金は月収に含まれるのか

有給休暇を取得した際に支払われる賃金は、給与として扱われるため月収に含まれます。

そのため、有給取得によって支給額が増えた月は、結果として基準額を超えることがあります。

含まれる賃金と含まれない賃金の違い

基本給や諸手当、有給休暇の賃金は月収に含まれる対象となります。

一方で、残業代や交通費、賞与などは基準判定には含まれないとされています。

有給取得で基準を超えた場合の考え方

一時的に有給で月収が上がった場合でも、それだけで即座に条件が変わるとは限りません。

実務上は継続的な収入状況が重視されるため、単月の変動だけで判断されないケースもあります。

まとめ:有給は収入に含まれるが継続性が重要

有給休暇の賃金は月収に含まれるため、8万8,000円の判定対象になります。

ただし社会保険の適用判断は継続的な収入状況を踏まえて行われるため、単月の超過だけで過度に心配する必要はありません。

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