退職が決まっている月に有給休暇の付与日が重なる場合、「その月の有給は増えるのか、それとも退職するため付与されないのか」と疑問に感じる方は少なくありません。本記事では、退職予定月における年次有給休暇の付与条件と実務上の取り扱いについて整理します。
年次有給休暇の付与ルールの基本
年次有給休暇は、労働基準法に基づき、一定の勤続期間と出勤率を満たした労働者に対して付与されます。
一般的には「毎年同じ基準日」に付与される企業が多く、例えば入社日や年度更新日などが基準になります。
その時点で在籍していることが付与の前提条件となるのが基本です。
退職予定月に有給が付与される場合の考え方
退職予定であっても、付与基準日に在籍していれば有給休暇は発生するのが原則です。
例えば8月1日時点で在籍している場合、その日に付与要件を満たしていれば新たな有給が発生します。
ただし会社の規程や付与タイミングによって扱いが異なることがあります。
8月に退職予定で10日出勤するケース
ご質問のように8月中に一部出勤し、その後有給消化で退職する場合でも、在籍している限り給与計算上は労働者として扱われます。
そのため、付与日より前に退職日が設定されている場合は新規付与がされない可能性があります。
重要なのは「付与日と退職日のどちらが先か」という点です。
有給が付与されないケースとされるケース
付与日より前に退職日が確定している場合、その月の新規付与は行われないことがあります。
一方で、付与日当日に在籍していれば、その分は付与されるのが一般的です。
企業ごとの就業規則によって細かい扱いが異なるため確認が必要です。
トラブルを防ぐための確認ポイント
退職月の有給付与については、就業規則と人事担当への確認が最も確実です。
特に「付与基準日」「締め日」「退職日」の3点は重要な判断材料になります。
不明点を放置すると有給日数の認識違いが発生する可能性があります。
まとめ
退職予定月でも付与基準日に在籍していれば有給休暇は発生するのが原則ですが、退職日との関係によっては付与されない場合もあります。
そのため、会社の就業規則と付与日のタイミングを確認することが重要です。
最終的な扱いは企業ごとに異なるため、早めに人事へ確認することが安心につながります。


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