再就職した会社で試用期間中に欠勤が多く、人員削減の対象となったケースでは「退職理由は自己都合になるのか」「会社都合として扱われるのか」といった点で不安を抱く方は少なくありません。本記事では、退職理由の区分と実務上の扱いについて整理して解説します。
退職理由の基本的な区分とは
退職理由は大きく「自己都合退職」と「会社都合退職」に分けられます。
自己都合は本人の意思による退職、会社都合は解雇や人員整理など企業側の事情による退職を指します。
試用期間中の人員削減の扱い
試用期間中であっても、会社側の判断で雇用契約を終了する場合は会社都合に該当する可能性があります。
ただし実務上は「合意退職」として処理されるケースもあり、書類上の扱いによって分類が変わることがあります。
退職届に「一身上の都合」と書いた場合
退職届に「一身上の都合」と記載した場合、一般的には自己都合退職として扱われることが多いです。
ただし実際の雇用保険上の区分は、会社の離職票の記載内容や退職の経緯によって判断されます。
会社都合退職と認められるケース
人員整理や解雇に近い形での退職であれば、会社都合退職として扱われる可能性があります。
この場合、雇用保険の給付条件や待機期間にも影響するため重要な区分となります。
実際の判断はどこで決まるのか
最終的な判断は会社が発行する「離職票」の離職理由欄によって決まります。
内容に納得できない場合は、ハローワークに申し出て確認・訂正を依頼することも可能です。
まとめ
試用期間中の退職であっても、その理由が会社側の都合であれば会社都合となる可能性があります。
一方で書類上の記載によって扱いが変わるため、離職票の内容を必ず確認することが重要です。


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