派遣で働いていると「派遣先が変わった場合でも、有給休暇の条件はリセットされるのか」「6ヶ月勤務のカウントはどうなるのか」といった疑問が出てきます。特に短期間で派遣先が変わるケースでは、労働日数の扱いが分かりにくく感じられることがあります。本記事では、有給休暇の付与条件と派遣特有の仕組みについて整理します。
有給休暇の基本ルール(6ヶ月継続勤務と出勤率)
年次有給休暇は、労働基準法により「同一の使用者のもとで6ヶ月間継続勤務し、出勤率が8割以上」で発生します。
派遣社員の場合、雇用主は派遣先企業ではなく派遣会社(派遣元)です。
そのため、有給付与のカウントは派遣会社との雇用関係を基準に判断されます。
派遣先が変わっても「雇用元」が同じなら継続扱い
同じ派遣会社に雇用され続けている限り、派遣先が変わっても「継続勤務」として扱われるのが基本です。
たとえばA社の派遣会社に雇われたまま、派遣先が工場Aから工場Bに変わっても、雇用契約が切れていなければ勤務は継続とみなされます。
この場合、有給の付与条件である「6ヶ月勤務」は通算されます。
一度契約終了した場合はリセットされる可能性
注意が必要なのは、派遣契約が一度終了し、雇用関係が完全に切れた場合です。
例えば5ヶ月で契約終了し、数日〜数週間の空白期間があった場合、その期間の扱いによっては「継続勤務」と認められないことがあります。
ただし、実務上は派遣会社内で別案件にすぐ就業した場合、継続扱いになるケースも多いです。
「間をおかずに次の派遣先」の扱い
質問にあるように、5ヶ月で終了しすぐ次の派遣先に行く場合は、派遣会社との雇用契約が継続しているかが重要です。
雇用契約が途切れていなければ勤務期間は通算され、6ヶ月到達時点で有給付与の対象となります。
逆に一度退職扱いになっていると、再スタートになる可能性があります。
実務上の確認ポイント
正確な扱いは派遣会社ごとの就業規則や契約内容によって異なります。
そのため、自分の雇用契約が「継続扱い」になっているかを派遣会社の担当者に確認することが重要です。
また、給与明細や雇用契約書で雇用期間の扱いを確認することも有効です。
まとめ
派遣の有給休暇は、派遣先ではなく派遣会社との雇用関係を基準に判断されます。
そのため、同じ派遣会社で雇用が継続していれば、派遣先が変わっても勤務期間は通算されるのが基本です。
ただし契約の切れ目がある場合は扱いが変わる可能性があるため、雇用形態の確認が重要になります。


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