フレックスタイム制は会社員?雇用形態との違いをわかりやすく解説

労働条件、給与、残業

「フレックスタイム制で働いている人は会社員に含まれるのか?」と疑問に思う方は少なくありません。フレックスタイム制は働き方に関する制度であり、正社員や契約社員などの雇用形態とは異なる概念です。そのため、フレックスタイム制で働いているからといって、必ずしも特定の雇用形態になるわけではありません。

この記事では、フレックスタイム制と会社員の違い、雇用形態との関係についてわかりやすく解説します。

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、一定期間の総労働時間を満たすことを条件に、従業員が始業時刻や終業時刻をある程度自由に決められる勤務制度です。

例えば、ある会社で1か月の所定労働時間が160時間と定められている場合、その範囲内で日々の出勤時間や退勤時間を調整できます。

つまり、フレックスタイム制は「いつ働くか」を柔軟にする制度であり、「どのような立場で雇われているか」を示すものではありません。

会社員とフレックスタイム制の違い

会社員とは一般的に企業と雇用契約を結び、給与を受け取って働く人を指します。一方で、フレックスタイム制は勤務時間の管理方法を表す言葉です。

そのため、会社員でありながらフレックスタイム制で働いている人は数多く存在します。

項目 意味
会社員 企業と雇用契約を結んで働く人
フレックスタイム制 勤務時間を柔軟に調整できる制度

このように、両者は比較対象ではなく、それぞれ異なる分類に属しています。

フレックスタイム制で働く人の雇用形態

フレックスタイム制を利用している人の多くは正社員ですが、契約社員や嘱託社員などが対象となる場合もあります。

例えばIT企業では正社員がフレックスタイム制を利用するケースが一般的です。一方で、一部の企業では契約社員や専門職にも同制度を適用しています。

フレックスタイム制は雇用形態ではなく勤務制度であるため、制度の利用者が会社員かどうかは雇用契約によって決まります。

アルバイトやパートとの関係

アルバイトやパートも企業と雇用契約を結んで働いているため、広い意味では会社員に含まれると考えられることがあります。

ただし、一般的な会話では「会社員」というと正社員を指すことが多く、パートやアルバイトとは区別される傾向があります。

フレックスタイム制についても同様で、制度そのものが雇用区分を決めるものではありません。

求人票やアンケートでの職業区分はどうなる?

アンケートや各種申込書で職業を記入する場合は、フレックスタイム制かどうかではなく雇用形態で判断するのが一般的です。

例えば、正社員として働きながらフレックスタイム制を利用している場合は「会社員(正社員)」と記載します。

契約社員であれば「契約社員」、パートであれば「パート・アルバイト」と記載することが通常です。

まとめ

フレックスタイム制は勤務時間を柔軟に調整できる制度であり、正社員や契約社員などの雇用形態を表す言葉ではありません。

そのため、フレックスタイム制で働いている人が会社員に含まれるかどうかは、どのような雇用契約を結んでいるかによって決まります。

一般的には、企業に正社員として雇用されてフレックスタイム制を利用している場合は、会社員に含まれると考えて問題ありません。

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