雇用契約書に書かれている残業代の表記は、所定労働時間を超えた勤務や法定休日・深夜勤務などの場合にどの程度割増賃金が支払われるかを示したものです。契約書の表記を理解しておくことは、自分の権利を守るうえで非常に重要です。
所定時間外・所定超 0%
ここでいう「所定時間外・所定超 0%」は、契約で定められた所定労働時間を超えた分の残業に対して、割増がないことを意味します。つまり、基本給だけが支払われる形です。
法定超月60時間まで 25%、60時間超 50%
法定労働時間(1週間40時間、1日8時間)を超える時間に対しては割増賃金が適用されます。「60時間まで25%」は法定時間を超えた残業が月60時間までの場合、25%の割増がつくことを示します。「60時間超50%」は、月60時間を超えた分は50%割増となります。
休日勤務・法定休日 35%
法定休日(法律で定められた週1回以上の休み)に出勤した場合、通常の給与に対して35%の割増が適用されます。週40時間超え法定外休日勤務は25%の割増です。
深夜勤務 25%
午後10時から午前5時までの深夜勤務に対しては、基本給に25%の割増がつきます。これらは他の割増と重複する場合もあります。
まとめ
契約書に記載されている数字は、残業や休日勤務、深夜勤務に対する割増率を示しています。所定時間外は0%と書かれていても、法定労働時間を超える分には法定割増が適用されます。契約内容を正しく理解し、必要に応じて労働基準監督署などに相談することが大切です。


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