役員報酬と社屋の家賃収入はどちらが得?自社ビルオーナーが知っておきたい税金の考え方

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自分が所有する社屋で事業を営んでいる場合、年齢を重ねて事業利益が減少してくると、「役員報酬として受け取るのと、個人所有の建物を会社に貸して家賃収入として受け取るのではどちらが有利なのか」と考えることがあります。しかし、この問題は単純に税率だけで比較できるものではなく、所得税、住民税、社会保険料、将来の年金など複数の要素を考慮する必要があります。

役員報酬と家賃収入の違い

役員報酬は給与所得として扱われます。一方で、自分が所有する建物を法人に貸し付けた場合の賃料収入は不動産所得となります。

両者は税法上の所得区分が異なるため、所得計算の方法や経費の扱いが大きく異なります。

項目 役員報酬 家賃収入
所得区分 給与所得 不動産所得
経費 給与所得控除 実際の必要経費
社会保険 対象 原則対象外
年金への影響 あり ほぼなし

家賃収入には経費を計上できる

不動産所得の大きな特徴は、固定資産税、修繕費、火災保険料、減価償却費などを経費として差し引ける点です。

例えば会社から年間240万円の賃料を受け取っていても、必要経費が80万円あれば課税対象は160万円となります。

特に築年数の浅い建物や大規模な社屋では減価償却費が大きくなり、課税所得を抑えられる場合があります。

役員報酬は社会保険料との比較が重要

役員報酬を受け取る場合は健康保険料や厚生年金保険料が発生します。報酬額が高いほど社会保険料負担も増加します。

一方で厚生年金に加入していることで将来の年金額が増えるメリットがあります。

そのため、「税金だけ」で比較すると家賃収入の方が有利になるケースがあっても、将来受け取る年金まで含めると必ずしもそうとは限りません。

法人と個人のトータルで考えることが重要

会社が個人へ家賃を支払う場合、その家賃は法人側では経費になります。そのため法人税の節税効果が生まれることがあります。

ただし、家賃が相場より高すぎる場合は税務署から役員報酬の一部とみなされる可能性があります。

適正賃料で契約し、賃貸借契約書を整備しておくことが重要です。

よくあるケース

中小企業オーナーの中には、役員報酬をある程度抑えながら、自社ビルや社屋の賃貸料を受け取る形を採用しているケースがあります。

これは脱税ではなく、適正な契約と相場賃料に基づいていれば一般的な節税・資産管理手法の一つです。

ただし、所得税率や社会保険料率、建物の減価償却状況によって有利不利は大きく変わります。

まとめ

役員報酬として20万円受け取る方が有利か、家賃として20万円受け取る方が有利かは一概には決まりません。不動産所得は経費計上ができるため税負担が軽くなる場合がありますが、役員報酬には厚生年金や社会保険のメリットがあります。

実際には法人税、所得税、住民税、社会保険料、将来の年金まで含めた総合的なシミュレーションが必要です。自社ビルや社屋を所有している場合は、税理士に試算を依頼すると最適な報酬と賃料のバランスを見つけやすくなります。

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