試用期間中に退職した場合、離職票の離職区分や失業保険(基本手当)の受給資格がどうなるのか気になる方は少なくありません。特に、求人内容と実際の労働条件が異なっていた場合や、試用期間満了のタイミングで退職した場合は、自己都合なのか契約満了なのか判断が難しいケースがあります。この記事では、試用期間終了時の退職における離職区分や失業給付の考え方について解説します。
離職票の離職区分は誰が決めるのか
離職票の離職理由は、まず事業主が記載し、その後に本人が異議の有無を確認し、最終的にはハローワークが判断します。
そのため、会社が「自己都合退職」として提出した場合でも、ハローワークが事情を確認した結果、異なる区分として認定される可能性があります。
離職票に記載された内容が必ずしも最終決定ではありません。
試用期間満了で退職した場合に考えられる離職区分
試用期間終了後も会社側が継続雇用を希望していたにもかかわらず、本人の意思で退職した場合は、一般的には自己都合退職として扱われるケースが多くなります。
一方で、求人票と実際の労働条件に大きな違いがあった場合や、労働環境に重大な問題があった場合には、特定理由離職者や正当な理由のある自己都合退職として判断される可能性があります。
離職区分の具体的なコードは個別事情によって異なるため、最終的にはハローワークでの確認が必要です。
離職区分2Dとはどのような区分か
離職区分2Dは一般的に「正当な理由のない自己都合退職」に該当するケースで用いられることがあります。
ただし、実際の離職理由が求人条件との著しい相違や労働条件の問題によるものであれば、必ずしも2Dになるとは限りません。
例えば、求人票では残業がほとんどないとされていたのに実際は恒常的な長時間労働だった場合などは、事情を説明することで異なる判断がなされることもあります。
失業保険は1年間働かないと受給できないのか
一般離職者の場合、原則として離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。
ここでいう被保険者期間は現在の会社だけではなく、過去に雇用保険へ加入していた期間も条件を満たせば通算できます。
そのため、今回の勤務期間だけで1年に満たなくても、前職の雇用保険加入期間を合算できる可能性があります。
| 区分 | 被保険者期間の目安 |
|---|---|
| 一般離職者 | 離職前2年間に通算12ヶ月以上 |
| 特定受給資格者など | 離職前1年間に通算6ヶ月以上 |
求人内容との相違があった場合にやるべきこと
求人票や採用時の説明資料、労働条件通知書などはできるだけ保管しておきましょう。
ハローワークで離職理由を相談する際に、客観的な資料があると事情を説明しやすくなります。
また、離職票が届いたら離職理由欄を確認し、事実と異なる場合は異議申立てを行うことも検討しましょう。
まとめ
試用期間終了時に本人の意思で退職した場合は自己都合退職として扱われることが多いものの、求人内容と実際の労働条件に大きな相違があった場合は別の判断がされる可能性があります。
また、失業保険の受給条件である被保険者期間は前職分も通算できるため、現在の会社だけで1年間勤務していなくても受給資格を満たすケースがあります。
離職区分や受給資格は個別事情によって変わるため、離職票が発行された後にハローワークへ詳細を相談することが重要です。


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