65歳前後で定年退職を迎える際、「誕生日を迎える前に辞めた方がお得」「給付金が増える」といった話を耳にすることがあります。実際には雇用保険の制度が関係しており、退職時期によって受け取れる給付内容が変わるケースがあります。
65歳前後で変わる雇用保険制度
雇用保険では、64歳までに退職した場合と65歳以降に退職した場合で適用される制度が異なります。
64歳までに退職すると一般的な失業給付(基本手当)の対象となります。一方、65歳以降に退職した場合は「高年齢求職者給付金」という一時金制度の対象となります。
| 退職時年齢 | 主な給付制度 |
|---|---|
| 64歳以下 | 基本手当(いわゆる失業保険) |
| 65歳以上 | 高年齢求職者給付金 |
高年齢求職者給付金とは
高年齢求職者給付金は、65歳以上で離職した人が受給できる雇用保険の給付です。失業保険のように複数回に分けて支給されるのではなく、一時金として支給されます。
被保険者期間が1年以上ある場合は基本手当日額の50日分、1年未満の場合は30日分が支給される仕組みです。
誕生日の前後で有利不利が変わることがある理由
退職する時点の年齢によって適用される制度が変わるため、「65歳の誕生日を迎える前に辞めるべきか」「誕生日後の方が得か」という話題が出てきます。
ただし、どちらが有利かは人によって異なります。再就職予定の有無、賃金額、勤続年数、雇用保険加入期間などによって受給額や条件が変わるため、一概に判断できません。
退職金に給付金が上乗せされるわけではない
よくある誤解として、「退職金に国から給付金が追加される」という認識があります。しかし実際には退職金と雇用保険の給付は別制度です。
会社から支払われる退職金に上乗せされるのではなく、一定条件を満たした場合にハローワークを通じて給付金が支給されます。
定年退職前に確認しておきたいポイント
退職時期を決める前に、勤務先の人事担当者や社会保険労務士、ハローワークへ相談することをおすすめします。
また、再雇用制度の有無、年金受給開始時期、退職金制度との兼ね合いも含めて総合的に判断することが重要です。
まとめ
65歳前後の退職では、雇用保険の制度が切り替わるため、退職するタイミングによって受けられる給付が変わる場合があります。話題になっている「お得な辞め方」は、高年齢求職者給付金や失業給付の違いを指している可能性が高いでしょう。ただし有利不利は個人の状況によって異なるため、退職前にハローワークなどで確認することが大切です。


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