再就職手当は、失業手当を受給中の方が早期に再就職した場合に受け取れる支援金です。しかし、派遣社員として契約満了後に新たな派遣先を紹介された場合、その条件が該当するかどうかは少し複雑です。この記事では、派遣社員の契約満了や再就職手当の条件について詳しく解説します。
再就職手当の基本条件
再就職手当を受けるためには、原則として以下の条件が必要です。
- 失業給付を受けている期間中に、雇用保険の被保険者として再就職したこと
- 所定給付日数の3分の1以上の残日数があること
- 就職先が安定した雇用と認められること(雇用期間や勤務形態など)
このため、単発のアルバイトや短期の派遣では条件を満たさない場合があります。
派遣社員の契約満了と再就職手当
質問のケースでは、前の派遣先の契約満了で仕事を終了した後、別の派遣会社から移転先の仕事を紹介されたとのことです。
ポイントは、前の契約が終了してから新しい派遣先に就業するまでの間に、雇用保険の失業給付を受けていたかどうかです。
もし、契約終了後すぐに別の派遣先で働き始め、失業給付を受ける期間がなかった場合、原則として再就職手当は対象になりません。
新しい派遣先での雇用形態と条件
再就職手当の対象になるかは、新しい派遣先での雇用形態や雇用期間も重要です。
- 短期契約(30日未満など)では安定就業と認められない
- 雇用保険被保険者として勤務することが条件
- 就業形態や契約内容によっては対象外となる場合もある
まとめ
派遣社員が契約満了後に別の派遣会社から紹介を受けた場合、再就職手当の対象になるかどうかは状況によって異なります。重要なのは、前の契約終了後に失業給付を受けたか、そして新しい就業先が安定した雇用として認められるかです。
疑問がある場合は、ハローワークに直接相談し、個別のケースについて確認することをおすすめします。


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